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消費生活トピックス 令和7年3月号

ページID:0127536 更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

「定期縛りなし」のはずが・・・ 〜解約しないと続く定期購入〜

【事例】
スマートフォンで動画を見ていたら「定期縛りなし」と記載されたダイエットサプリメントの広告が表示された。初回お試し価格980円とお手頃だったので試してみたいと思い注文した。商品が届きコンビニ後払いで支払った。ところが翌月同じ商品が2袋届き、15000円の請求書が同封されていた。事業者に問い合わせると、「次回発送日の2週間前までに解約の手続きが必要だった。」と言われた。定期縛りなしとは1回限りのことだと思っていた。解約したい。

被害に遭わないためのポイント

「定期縛りなし」とは「1回限り」という意味ではない可能性があります。

【ポイント】
❑「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約(いつでも解約できる定期購入)」である可能性があるので注意が必要です。
❑インターネット通販では注文する際に必ず「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」で、定期購入が条件になっていないか、最低購入回数に指定(縛り)がないか、2回目以降の代金等の販売条件や解約の条件を確認しましょう。
❑最終確認画面はスクリーンショットで必ず保存しましょう。またスクリーンショットの方法がわからない場合は契約している通信事業者や携帯電話ショップ等に問い合わせてください。また「2回目送りません」等の文言が掲載されている広告もあります。こちらも保存しておきましょう。
❑不安に思ったり、トラブルが生じた場合は早めに消費生活センターに相談しましょう。

 

消費生活トピックス 令和7年3月号

消費生活トピックス 令和7年3月号

消費生活トピックス 令和7年3月号 (PDFファイル/765KB)

 

困ったときや不安になったら、早めに相談しましょう

飯田市消費生活センター  ☎ 0265-22-4530 

消費者ホットライン (身近な消費生活センターや相談窓口をご案内)  局番なしの188(いやや!)

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