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消費生活トピックス 令和7年4月号

ページID:0128418 更新日:2025年4月7日更新 印刷ページ表示

携帯電話を機種変更したが、使いこなせない…

【事例】
携帯電話を機種変更しようと販売店に行ったところ、最新のスマートフォンを勧められ、契約してしまった
しかし全く使いこなせない

スマートフォンなどの電気通信サービスは「電気通信事業法」という法律で規制されています

電気通信事業法には「初期契約解除」「確認措置」という消費者保護のルールがあります。

初期契約解除

店舗・電話勧誘等の販売方法にかかわらず、書面受領日から8日間は通信サービスのみ契約解除できます。
ただし解除日までの利用料、手数料、工事費実費などの代金の支払い義務が生じます。
また購入した端末は初期契約解除の対象外です。

確認措置

総務大臣が認定したサービスのみ、最低8日間は初期契約解除に代えて通信サービスだけでなく、購入したスマートフォンなどの端末も無条件解除可能です。
現在大手3社で契約した携帯電話など一部のサービスが対象です。
■自宅での電波のつながり具合が不十分な場合
■事業者による説明等が不十分な場合
が条件となります。
説明が不十分だった場合でも、契約書の説明項目に自身でチェックをつけていると、説明不足の立証が難しくなります。

【ポイント】
スマートフォンに関する契約は複雑です。説明をしっかり聞いたうえで、最適なサービスを選択しましょう。
「初期契約解除制度・確認措置」の対象外のサービスも多いので、対象になるかどうかの確認をすることが大事です。

 

消費生活トピックス 令和7年4月号

消費生活トピックス 令和7年4月号

消費生活トピックス 令和7年4月号 (PDFファイル/754KB)

 

困ったときや不安になったら、早めに相談しましょう

飯田市消費生活センター  ☎ 0265-22-4530 

消費者ホットライン (身近な消費生活センターや相談窓口をご案内)  局番なしの188(いやや!)

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