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消費生活トピックス 令和8年7月号

ページID:0141404 更新日:2026年7月28日更新 印刷ページ表示

「不要品買い取り」にひそむワナ
ー大切な貴金属を守るためにー

【事例】
突然見しらぬ男性が訪ねてきて「不要になった着物や帯はありませんか」「使っていない食器や洋服、何でも買い取りますよ」と言われた。ちょうどいらない食器があったのでドアを開け玄関先で対応した。食器には興味を示さず「他に貴金属はないか。そのはめている指輪を見せて」と言われた。高圧的な態度が怖くて、言われるがまま外して手渡した。ところがちょっと目を離したスキに、指輪を持ったまま男性はいなくなっていた。

深刻化する「訪問購入」の犯罪手口

1.高齢の女性が主なターゲット

判断力が低下した高齢者や、一人暮らしの女性が特に深刻な被害にあっています。

2.親切心を悪用

「貧しい国へ寄付をする」などと嘘をつくことがあります。

3.法令違反

訪問購入業者は訪問の前に、会社名、担当者の名前、売り買いの目的、品物の種類をはっきり伝える必要があります。
突然の訪問は法律違反です。

4.強引な要求・窃盗

形見の指輪を無理やり外させたり、不当な安値で買い叩く事例があります。
また目を離したスキに持ち去られることもあります。

被害を防ぐために

❑突然の訪問者は家に入れない
 業者から電話があっても安易に承諾せず、玄関先での対応も控えましょう。

❑一人で対応せず、まず相談
 
買い取りを依頼する場合は必ず家族や知人に同席してもらい、密室は避けましょう。

❑周囲の見守りが大切!
 不審な人物や車が出入りしていないか、大切にしていた貴金属がなくなっていないか、業者の名刺や契約書はないかなどチェックしてあげてください。

❑クーリング・オフができる場合があります。
 契約書を受け取ってから8日以内であれば無条件で契約解除できます。

消費生活トピックス 令和8年7月号

消費生活トピックス令和8年7月号

消費生活トピックス令和8年7月号 (PDFファイル/2.91MB)

困ったな、あやしいなと思ったら早めに相談しましょう

飯田警察署 ☎0265-22-0110
飯田市消費生活センター ☎0265-22-4530(直通)
消費者ホットライン (身近な相談窓口をご案内) 局番なし188(いやや!)

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