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国民年金加入者が海外に住むことになったときの手続き

ページID:0031440 更新日:2021年5月14日更新 印刷ページ表示

在外任意加入

 海外に住むことになった方が、住民票の転出届を出されると国民年金の被保険者ではなくなりますが、20歳以上65歳未満の方は、希望すれば引き続き国民年金に加入し、保険料を納めることができます。(在外任意加入)
 保険料は基本的に口座振替による納付となります。
 在外任意加入を希望する場合は手続きが必要です。

 

手続きの場所

 市役所国民年金窓口(A7)、りんご庁舎市民証明コーナー、各自治振興センター

 ※ すでに海外に居住されている方は、国内で最後に住民登録していた市区町村の国民年金窓口、または最後に住民登録していた住所地を管轄する年金事務所でのお手続きとなります。
 ※ 国民健康保険に加入している方は「国民健康保険への加入と脱退」も参考にしてください。

 

持ち物

 在外任意加入希望者の年金手帳、振替を希望する金融機関の通帳、口座のお届け印

 ※ これまで口座振替だった方も改めて口座振替のお申し込みが必要です。

 

関連リンク

 日本年金機構ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ

【市民課 市民窓口係 年金担当】 

 Tel:0265-22-4511 内線5428 5429  

【飯田年金事務所】

 Tel:0265-22-3641