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国民健康保険の加入と脱退には届出が必要です

ページID:0077374 更新日:2024年1月30日更新 印刷ページ表示

国民健康保険への加入と脱退について

国民健康保険への加入と脱退には届出が必要です

手続き

 職場の健康保険等に加入していない方は、国民健康保険に加入しなければなりません。
 次のような場合は、14日以内に加入・脱退等の手続きをしてください。
 すべての手続きにおいて、届け出をされる方の身分証明書(運転免許証など)および個人番号の確認ができる書類(通知カードなど)が必要です。
 

こんなとき お持ちいただくもの
転入したとき
  • 国保に加入される方全員の個人番号がわかる書類(通知カード、転出証明書など)
職場の健康保険をやめたとき
  • 職場の健康保険の脱退証明書
  • 国保に加入される方全員の個人番号がわかる書類(通知カードなど)
転出するとき
  • 国民健康保険証
  • 高齢受給者証、各種認定証など
死亡したとき
職場の健康保険に入ったとき
  • 国民健康保険証
  • 職場の健康保険証または職場の健康保険の加入証明書(扶養認定年月日、被扶養者の氏名を忘れずに)
  • 国保を脱退される方全員の個人番号がわかる書類(通知カードなど)
修学のため、親元を離れて他の市町村
に住むとき
  • 国民健康保険証
  • 修学を証明するもの(学生証など)
  • 対象の方全員の個人番号がわかる書類(通知カードなど)
住所、氏名、世帯主などが変わったとき
  • 国民健康保険証

 

手続きの窓口

飯田市役所 

保健課 平日午前8時30分~午後5時15分
証明書発行窓口 平日火曜日・木曜日午後5時15分~午後7時00分 第2土曜日午前8時30分~午後5時15分

各自治振興センター

平日午前8時30分~午後5時15分

りんご庁舎内市民証明コーナー

平日午前8時30分~午後5時15分

 

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