ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 地域活動 > 地域団体 地縁による団体(自治会)の法人格取得について

本文

地縁による団体(自治会)の法人格取得について

ページID:0042275 更新日:2024年12月10日更新 印刷ページ表示

自治会の法人格取得

 自治会、区、常会など地縁による住民自治活動組織(以下「自治会」といいます。)は、従来、法人格がなく、団体名義では不動産登記等ができませんでした。
 そこで、これらの自治会では、集会所や土地などの不動産を自治会長や共有名義で登記等をしてきました。ところが、こうした個人名義の登記は、名義人が転居や死亡などにより自治会の構成員でなくなった場合に、不動産の名義変更や相続などの問題を生じることがありました。
 こうした問題に対処するために、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、自治会が一定の手続きの下に法人格を取得し、不動産等を団体名義で所有し登記等ができるようになりました。

 飯田市には、およそ500の自治会がありますが、その内139の自治会が既に法人格を取得しています。(令和6年10月1日現在)

 自治会が法人格を得るためには、飯田市長の認可が必要です。自治会は、この市長の認可により法人格を得ることとなり、その他の手続(例えば、法務局への法人登記)は一切必要とされません。

注意事項

 申請にあたっては下記の「地縁による団体 法人化に関する説明」をご覧いただき、必ず地域自治振興課へご相談ください。

地縁による団体 法人化に関する説明 (PDFファイル/94KB)

よくある質問事項

Q1. 認可地縁団体とは何ですか。

 平成3年地方自治法の一部改正により、一定の手続きの下に、市町村の認可を受ければ、法人格を取得できるようになり、不動産等を自治会・区・常会等の名義で登記することが可能になりました。
 今般、令和3年の第11次地方分権一括法による地方自治法の改正により、地域的な共同活動を円滑に行うため、不動産の保有または保有の予定に関わらず、法人格を取得することが可能になりました。
 このように、法人格を取得した自治会等を「認可地縁団体」といいます。

 

Q2. 認可地縁団体になることによる、メリットは何ですか。

・継続した活動基盤の確立。
・法人が契約主体となることによる事業活動の充実化。
・法律上の責任の所在の明確化。
・個人財産と法人財産との混同防止。
・対外的な信用の獲得等が挙げられます。
 ただし、会の運営方法や各種届出について、法律に基づいて各種の手続きが定められているため、総会開催や役員改選などの手続きが厳格になります。また、規約の変更や代表者の変更などは、市長の認可が必要になります。

 

Q3. 認可地縁団体になると、市町村の指揮監督下に置かれることになるのですか。

 市は、自治会等が権利義務の主体となるための必要な要件を充足しているかどうかを確認するにとどまるものです。したがって、認可後であっても、今までの自治会等と同様、住民が自主的に組織して活動するものであり、 市の下部組織とみなされることはありません。

 

Q4. 個人単位ではなく、世帯単位を構成員としている地縁による団体は認可の対象となりませんか。また、表決権を世帯単位で一票とできませんか。

 認可地縁団体の構成員は、地方自治法第260条の2第2項第3号により、個人としてとらえることになっており、世帯でとらえることはできません。したがって、会員は 各々一個の表決権を有することとなります。

 

Q5. 未成年者を構成員から除外することは可能でしょうか。

 地縁による団体の構成員は、区域に住所を有する自然人(生身の人間)たる個人であり、区域に住所を有すること以外には年齢、性別、国籍等の条件は付せないこととされています。したがって、未成年者等制限行為能力者であることをもって構成員から除外することはできません。
 なお、未成年者等制限行為能力者の表決権の行使にあたっては、民法の規定に従って法定代理人の同意を要することとなります。

 

Q6. 構成員の名簿には、世帯主だけでなく、生まれたばかりの子どもも記載する必要がありますか。

 地方自治法上での構成員とは、自然人たる住民個人であり、性別・年齢等を問わないものとされています。つまり、構成員は世帯でとらえるのではなく、構成員であれば、 世帯主のみならず、世帯員も名簿に記載する必要があります。
 なお、地縁による団体の区域に有するすべての個人は、構成員となることができますが、 すべての住民が構成員でなければ認可されないということではなく、その相当数の者が構成員となっていれば、認可されるものです。したがって、生まれたばかりの子どもについても、住民なのですべて名簿に記載しなければならないというものではありません。

 

Q7. 法人は構成員に含まれますか。

 次の理由により、法人は構成員となることができません。
・団体の意思決定のための表決権を行使するためには、それぞれの意思を表明する必要がありますが、法人等の一組織に過ぎない事務所等は本来意思表明ができないため。
・地域社会における近隣関係の中心は、やはり活動の主体である人と人との繋がりにあるものであり、法人は地域社会にとっては第二次的な参加者に過ぎないと考えられるため。
 なお、法人等については、団体の意思決定への参加や直接の活動は行わないものの、団体に対し様々な支援を行う関係から「賛助会員」として位置づけ、活動に参加することは可能です。

 

Q8.区域に飛地があったとしても、認可の対象となりますか。

 地縁による団体の区域は、「住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること」が要件として定められています。この場合、この地縁による団体の構成員のみならずこの市町村のその他の住民にとって容易にその区域が認識できる区域であることを要することとされており、例えば、河川、道路等により区域が区別されていることが明確であれば良いとされています。
 したがって、区域の隣接性は必ずしも必要ではなく、飛地があったとしても、地域としてのまとまりが歴史的な実態としてあるのであれば認可の対象となり得ます。

 

Q9. 総会を開催しないことは可能ですか。

 総会は、団体の活動計画や予算・決算などの重要な事項を決定する場です。
 地方自治法の「認可地縁団体」とされている自治会等は、毎年1回の総会の開催が法律で定められています。令和4年8月20日に施行された改正地方自治法による総会開催の省略に係る手続き(総会開催の省略に関する全会員の承諾等)をしない場合は開催が必要です。(法第260条の19の2第1項及び第2項)

 

Q10.認可地縁団体が、認可を取り消されるのは具体的にどのような場合ですか。

 市町村長は、認可地縁団体が地方自治法第260条の2第2項に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったとき、または不正な手段により認可を受けたときは、その認可を取り消すことができることとされています。(同条第14項)

 具体的に例示すると、次の場合が考えられます。

・認可地縁団体が、その目的を営利目的、政治目的等に変更したとき。
・認可地縁団体が、相当の期間にわたって活動していないとき。
・区域内の一部の住民について、正当な理由なく加入を認めないこととしたとき。
・構成員が多数脱退し、「相当数の者」が構成員となっているとは認められなくなったとき。
・地縁による団体の代表者、構成員または第三者が、詐欺、威迫(脅しや脅迫)等不正な手段により認可を受けたとき。

 

提出書類

  1. 認可申請書
  2. 規約(認可の要件の事項が必要)
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(議事録の写)
  4. 構成員の名簿(氏名・住所を記載)
  5. 良好な地域的共同活動を行っていることを記載した書類(前年度総会資料等)
  6. 申請者が代表者であることを証する書類(議事録の写、代表者承諾書)

関連ファイル

認可申請書(様式】 (Wordファイル/25KB)

規約見本(参考) (Wordファイル/47KB)

財産目録様式(参考) (Excelファイル/28KB)

構成員の名簿(様式)(Wordファイル/44KB)

保有資産目録(様式)(Wordファイル/23KB)

保有資産目録記載要領(PDFファイル/92KB)

保有資産目録記載例(PDFファイル/71KB)

保有予定資産目録(様式) (Wordファイル/33KB)

保有予定資産目録記載例(PDFファイル/62KB)

代表者承諾書(様式) (Wordファイル/27KB)

区域表(様式)(Excelファイル/18KB)

 

お問い合わせ先

 集会所の建物、敷地などの不動産を所有または今後所有する予定のある自治会の関係者等、法人格取得について関心のある方は、飯田市役所 市民協働環境部 地域自治振興課へお気軽にお問い合わせください。

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)