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地縁団体制度 書面または電磁気的方法による決議について
認可地縁団体において、総会を開催せずに書面または、電磁的方法による決議を行うことができます。
認可地縁団体が開催する総会などを開催せずに書面または電磁的方法による決議を行うことが可能になります。
【地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(「第12 次一括法」・令和4年法律第44号。)による地方自治法の改正】
また、認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数を三回以上から一回とします。
【令和4年8月20日施行予定】
これらの改正に係る質疑応答について、まとめましたのでお知らせします。
併せて、関係法律についても、関連ファイルをご参照ください。
問い合わせ先
この件のほか、地縁団体制度全般については、飯田市役所 市民協働環境部 地域自治振興課へお気軽にお問い合わせください。
関連ファイル
02_(別紙)認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答 (PDFファイル/564KB)
03_(関連通知)【通知】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による地方 自治法の改正について (PDFファイル/136KB)
04_(関連通知)【別添1】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)(条文) (PDFファイル/216KB)
05_(関連通知)【別添2】(抜粋)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)(新旧対照表) (PDFファイル/208KB)