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飯田市社会体育施設の毎月初めの受付開始における混雑緩和について

ページID:0061705 印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月1日更新

社会体育施設の月初めの受付

生涯学習・スポーツ課で受け付けている体育施設の使用受付については、これまで、毎月初めに一斉に行っていたため、大変な混雑と、許可書発行まで長い時間のお待たせを余儀なくしておりましたが、混雑緩和と負担軽減のため、次のように運用を変更しました。

 

概要

 施設使用申請書を、決められた期間中にあらかじめ提出していただくことができます。その後、内容を確認し、希望日の重複があった団体に対してのみ、お話合いのためお越しいただくようご案内いたします。

事前に許可書や納付書の発行等を準備しておくことが可能なため、窓口に書類の受け取りにお越しになった際、お渡しがスムースに行えます。

 

施設使用申請書の事前提出(預かり)期間

 利用希望の属する月の3ヶ月前の1日から月末平日5日前まで
  ※毎月、月末日から数えて平日5日間を事務処理及び連絡期間としますので、その日前に対象月の申請書を提出(お預け)いただきます。

希望日(時間)が他の団体と重なっていた場合

 (1)希望日(時間)重複のお知らせ

  ・月末の平日5日間中に、電話または郵便にてお知らせします

  ・公共施設予約システムのトップページにも、重複日時を掲載します

 (2)重複解消調整

  ・重複のお知らせがあった団体は、翌月初日平日9時00分に、市役所の指定した会議室にお越しください

  ・希望者同士でお話合いいただき、決めていただきます

  ・決定後、許可書及び納付書を作成しお渡しします

希望日(時間)が他の団体と重なっていなかった場合(重複のお知らせがなかった場合)

 (1)特に連絡はいたしませんので、都合のよい日に書類を受け取りにお越しください

 (2)お渡しは、生涯学習・スポーツ課 スポーツ施設係(役所本庁舎A棟3階)にて、平日8時30分から17時15分の間です

 (3)あくまで利用許可は、利用希望の属する月の2ヶ月前の初日からですので、それより前に許可書等をお渡しすることはできません

 (4)毎月申請を繰り返される団体は、許可書の受け取りと、次の分の申請書のお預けを同時にしていただければ、月に一度お越しいただくのみで済みます