熱中症予防を理由とした施設使用キャンセルに伴う施設使用料の還付について
ページID:0122287 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月20日更新
熱中症予防について
近年、熱中症による死亡者数・救急搬送人員数は増加傾向にあります。日本スポーツ協会の熱中症予防運動指針では、暑さ指数(WBGT)が31℃以上(参考気温35℃以上)の場合、運動は原則中止が示されています。危険な暑さへの「気づき」を呼びかけ、熱中症予防行動をとるよう促すため、スポーツ施設等の窓口において熱中症予防の注意喚起を行うとともに、危険な暑さの中、施設利用について無理することがないよう、以下の還付条件を満たす場合には、申し出により、当日の施設使用料を還付いたします。
還付対象となる場合
(1)(2)いずれかの条件を満たしている場合、還付対象とする。
(1)「熱中症警戒アラート」または「熱中症特別警戒アラート」が施設使用日に長野県で発表されてい
る場合。
(2)予約された使用時間帯の一部または全部について、「環境省熱中症予防情報サイト」における「飯田」
地点の暑さ指数(WBGT)予測値が31℃(危険)以上である場合。
(1)「熱中症警戒アラート」または「熱中症特別警戒アラート」が施設使用日に長野県で発表されてい
る場合。
(2)予約された使用時間帯の一部または全部について、「環境省熱中症予防情報サイト」における「飯田」
地点の暑さ指数(WBGT)予測値が31℃(危険)以上である場合。
適用期間
令和7年4月23日 から 10月22日 まで(熱中症警戒アラート情報提供期間)
申請方法
使用予定日の翌営業日8時30分から17時15分の間に、熱中症予防を理由として施設を使用しなかった旨を、生涯学習・スポーツ課へ報告してください。還付対象に該当するかを確認し、該当すれば還付手続のご案内をさせていただきます。
対象施設
飯田市体育施設条例 2条1号から8号に規定する施設