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飯田市障がい者活躍推進計画を作成しました
飯田市障がい者活躍推進計画の作成について
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の2第1項において、厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に即して、国及び地方公共団体の任命権者は、「障がい者活躍推進計画」を作成することとされました。
この規定に基づき、飯田市では「飯田市障がい者活躍推進計画」を作成しましたので、公表します。
計画の期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間を計画の期間とします。
計画の推進体制
1飯田市、2飯田市教育委員会、3飯田市立病院それぞれで計画を策定し目標設定、評価、取組を行います。
計画の内容は、関連ファイルのPDFファイルをご覧ください。