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飯田市重症心身障がい児(者)遠隔地施設等利用交通費助成金

ページID:0033006 更新日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

重症心身障がい児(者)遠隔地施設等利用交通費の助成

 重度の障がいがあるお子様や成人の方を対象に、入所施設への面会、病院への通院等に要した交通費(公共交通機関の運賃や自家用車のガソリン代)の2分の1の額を上限に助成いたします。
※自家用車の燃料代金(ガソリン代)については、実費ではなく、市が別に定める
 基準(距離等)により算出した額の2分の1が上限となります
※飯伊圏域外の病院や施設をご利用の場合に限ります。
※障がい児、障がい者で助成対象となる交通費が異なります。

対象者

1)障がい児
  飯田市および下伊那郡外に所在する医療型障害児入所施設に入所する児童
  ※短期入所含む
  飯田市および下伊那郡外に所在する病院等に通院する重症心身障がい児

2)障がい者
  飯田市および下伊那郡外に所在する療養介護サービスを提供する施設に入所する方
  飯田市および下伊那郡外に所在する短期入所を利用する方
  ※医療型短期入所サービスに限る

助成対象となる交通費について

1)障がい児
  ・医療型障害児入所施設に入退所するために要する交通費
  ・医療型障害児入所施設から帰省するために要する交通費
  ・保護者が医療型障害児入所施設に入所している児童に面会するために
   要する交通費
  ・病院等に通院するために要する交通費
2)障がい者
  ・療養介護サービスを提供する施設に入退所するために要する交通費
  ・療養介護サービスを提供する施設から帰省するために要する交通費
  ・家族が療養介護サービスを提供する施設に入所している者に面会するために
   要する交通費
  ・短期入所(医療型短期入所サービスに限る)を利用するために要する交通費

申請について

 助成金の交付をご希望される場合は、以下の書類をご提出ください。

1)飯田市重症心身障がい児(者)遠隔地施設等利用交通費助成金交付申請書兼請求書
2)交通費回数記録表
  ※回数記録表の日付は、添付書類の日付と同じ日付になるようご記入ください。 
3)入退所・帰省・面会・通院などの事実(日付や利用施設)がわかる書類
  ※医療機関、施設などが発行する領収書、ETC利用明細書など
  ※ご提出いただいた書類を審査し、認められた場合に後日指定口座へ助成金を
   交付いたします。

 

様式

要綱