障害者支援施設等に準ずる者の認定基準について
ページID:0056024 印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月1日更新
随意契約の対象に関する認定基準
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定では、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」で規定する障害者支援施設等と随意契約を締結することができるものとされていますが、障害者施設等に「準ずる者」として市長の認定を受けた者についても、随意契約を締結することができるものとされています。
本市においては、これに基づく「障害者施設等に準ずる者の認定基準」を次のとおり定めましたので、地方自治法施行規則第13条の2の3第1項の規定に基づき公表いたします。
飯田市障害者支援施設等に準ずる者の認定に関する要綱及び申請書様式