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児童手当

ページID:0060229 更新日:2024年4月9日更新 印刷ページ表示

児童手当のご案内

児童手当は、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長を応援するための制度です。

 

【お知らせ】

マイナンバー(個人番号)制度による情報連携の本格運用が開始されました。これによって申請に必要だった添付書類を一部省略することができるようになりました。省略できる書類は下記のとおりです。

  1. 所得証明書(課税内容証明書)
  2. 住民票

支給対象

  1. 中学校3年生修了前までの間にある児童を監護(養育)し、かつ児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が支給対象者となります。
  2. 対象となる児童との同別居は問いません。例えば、所得の高い父が単身赴任の為に飯田市に転入し、妻子を他市に残してきていた場合などは、父が飯田市で児童手当の請求を行うこととなります。
  3. 公務員の方は職場から手続きを行うこととなります。下記に該当する方は職場にご確認ください。
  • 公的な機関で働いている、または、新たに働くこととなったなど。
  • 公的な機関で働いている方で、雇用形態が変わったなど。(パートから任期付き職員となる等)
  • 公的な機関で働いている人が出向し、別の機関で働くこととなった。または、出向先から戻ってきたなど。
  • 公的な機関から退職したなど。

【支給を受けられないケース】

  1. 支給の対象となるのは国内に住んでいる児童、または、留学中※の児童となります。その為、国外に居住する児童は支給対象となりません。※申請時には一定の要件を満たす必要があります。
  2. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
  3. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。

支給額

対象となる児童1人につき、下表の区分に応じて支給されます。

なお、支給対象者(受給者)の所得が所得制限限度額以上である場合は、下表の区分にかかわらず、児童1人につき月額5,000円となります。

支給対象年齢区分 第1子 第2子 第3子以降

(月額)

3歳未満 15,000円 15,000円 15,000円
3歳以上の児童及び小学生 10,000円 10,000円 15,000円
中学生 10,000円 10,000円 10,000円

※第1子、第2子などの数え方は、0歳の児童から、18歳に到達した年度の3月31日を迎えていない年齢までの児童の人数を、年齢が上の児童から順に数えます。すでに18歳に到達した年度の3月31日を迎えた児童、施設に入所している児童は第1子、第2子と数える対象とはなりません。

【例:所得制限未満のご家庭の場合】
(1)18歳、14歳、10歳の児童がいらっしゃるご家庭。
18歳の児童は支給対象外ですが第1子と数えます。14歳は第2子(月額:10,000)、10歳は第3子(月額:15,000円)となり、ご家庭での支給月額は25,000円となります。
(2)19歳、14歳、10歳の児童がいらっしゃるご家庭。
19歳は18歳以上なので児童として数えません。14歳は第1子(月額:10,000円)、10歳は第2子(月額:10,000円)となり、ご家庭での支給月額は20,000円となります。

所得制限限度額・所得上限限度額

・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方は、特例給付として児童1人につき月額5,000円が支給されます。また、所得上限限度額以上の方は支給はありません。

・所得判定は受給者1人の所得額によっておこないます。配偶者との合算ではありません。配偶者の所得が受給者より高いときは、受給者変更の案内をする場合があります。

・所得が所得上限限度額を下回った場合、児童手当を受給するには改めて、「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が必要です。(所得が所得上限限度額を下回ったと知った日から15日以内に申請してください。)

扶養親族等の数 所得制限限度額 給与収入総額の目安 所得上限限度額 給与収入総額の目安
 
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

※補足

  • 給与収入総額の目安とは、所得額に給与所得控除等相当分を加算した額となります。審査は所得額で行います。
  • 扶養親族等の数が6人以上の場合は、1人増えるごとに限度額に38万円を加算します。
  • 扶養親族等の中に、所得税法に規定する老人控除対象配偶者、または、老人扶養親族のあるときは、1人につき限度額に6万円を加算します。
  • 所得の算出にあたり、社会保険料相当額として、一律、8万円を控除します。
  • 医療費控除や障害者控除など、所得から差引くことのできる控除があります。

支払時期

原則10月、2月、6月の年3回、支払月前4か月分が支払われます。

支払日(振込日)は、各支払月の11日です。11日が銀行等の休業日(土、日、祝日など)にあたる場合は、前営業日の振込みとなります。

支払月(振込月) 対象月
  
10月 6月分~9月分
2月 10月分~1月分
6月 2月分~5月分

※補足

  1. 支払日までに振込口座の変更を希望される方は、支払月の前月20日までに「金融機関変更届」を提出してください。(変更後の口座は受給者本人の口座に限ります。配偶者や児童の口座に変更することはできません。)
  2. 通帳への記帳により入金を確認する場合、振込日の午後にご確認ください。

今年度の支払日(振込日)

今年度の支払日(振込日)は以下のとおりです。

6月期     令和6年   6月11日(火曜日)

10月期     令和6年 10月11日(金曜日)

2月期     令和7年  2月11日(火曜日)

請求等の手続きが必要なとき

請求等の手続きが必要なとき 手続き
 
  • 第1子を出産したとき
  • 支給対象者(養育者)の方が飯田市へ転入したとき
  • その他、飯田市で新たに受給資格が生じたとき

新規認定請求

※出生日、転入予定日など事由発生日の翌日から数えて15日以内に請求してください。15日以内に申請していただきますと、事由発生日の翌月分から支給開始となります。15日を過ぎますと、申請日の翌月分からの支給となります。

  • 第2子以降を出産したとき(養育する児童が増えたとき)
  • 養育する児童が減ったとき(減った児童以外に養育している児童がいる)
  • その他、養育する児童が増えたとき

額改定認定請求

【増額時】出生日、転入予定日など事由発生日の翌日から数えて15日以内に請求してください。15日以内に申請していただきますと、事由発生日の翌月分から支給開始となります。15日を過ぎますと、申請日の翌月分からの支給となります。

【減額時】すぐに届け出てください。届出が遅れると、過払が発生し、過払金の返還をしていただく場合があります。

  • 受給者(養育者)が他の市区町村、または海外、に転出したとき
  • 受給者(養育者)が公務員になったとき
  • その他、児童を養育しなくなったとき(養育している児童がいない)

受給事由消滅届の提出

※すぐに届け出てください。届出が遅れると、過払が発生し、過払金の返還をしていただく場合があります。

【転出時】転出先の市区町村で新規認定請求をしてください。

【公務員になった時】職場からの支給となりますので、職場の担当部署にご相談ください。

  • 振込先の口座を変更したいとき

金融機関変更届の提出

※振込先は、受給者本人名義の口座に限ります。支払月の前月20日までに申請してください。

  • 児童と別居となったとき

別居監護申立書の提出

※別居児童の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。

  • 児童手当の受給金額のわかる証明書がほしいとき

受給証明書交付申請

※飯田市役所保育家庭課(A11窓口)で申請してください。

  • 父母が離婚協議中で別居していること等により受給者を変更したいとき
  • その他、児童手当に関わることで変更があったとき

保育家庭課家庭相談係までご相談ください。

 

新規認定請求について

新規認定請求について 

第一子の出生や転入などにより、飯田市で新たに受給資格が生じたときには、新規認定請求をする必要があります。

出生日や転入日など事由発生日の翌日から15日以内に、飯田市役所保育家庭課(A11窓口)、りんご庁舎市民証明コーナー、各自治振興センター(支所)に認定請求書を提出してください。

15日以内に提出(請求)された場合は事由発生日の月の翌月分からの支給となります。期間を過ぎてから提出(請求)されますと、提出(請求)日の属する月の翌月分からの支給となります。

※公務員の方は勤務先で請求頂くようお願い致します。父母のうち支給対象となる方が公務員で、職場から支給を受ける場合には、飯田市保育家庭課からの支給はできません。請求方法等については、勤務先に確認をしてください。

請求申請に必要なもの

  • 請求者(支給対象者)と配偶者の個人番号が分かるもの(個人番号カード、通知カード等)
  • 窓口に来られる方の本人確認のできるもの(個人番号カード、免許証、パスポート等 ※顔写真のない保険証等で本人確認をする場合は2点以上での確認となります。)
  • 請求者名義の振込口座情報がわかるもの ※登録できる口座は請求者名義のみ(児童や配偶者には指定できません。)
  • 児童と別居されている場合は、別居児童の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号記載住民票等)

※補足

  • 添付書類については、提出(請求)する時点でそろっていなくても受付できます。不足している添付書類は後日、提出頂くことになります。
  • 個人番号の申告を拒否される場合、情報連携による必要事項の確認ができないため、代わりとなる添付書類等の提出をお願いする場合があります。
  • この他、必要に応じて書類を提出いただく場合があります。

 

各種申請様式

現況届について

令和4年度から現況届の提出は、原則不要となりました。児童の養育状況を確認するため提出が必要な方には、毎年6月初旬に現況届を郵送いたします。記入事項や必要な添付書類等を確認していただき、6月末までに返送頂くか、飯田市役所保育家庭課(A11窓口)、りんご庁舎市民証明コーナー、各自治振興センター(支所)へ提出してください。

重要

現況届が未提出の場合は、6月分(10月期支払分)以降の支給が一時差し止めとなります。

マイナポータルぴったりサービス

マイナポータルぴったりサービスでオンライン申請ができます。

「ぴったりサービス」へのリンク(外部サイト)(外部リンク)

《申請可能手続き》

・【新規】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

※子が別居の場合は別居監護申立書を記入し、写真を添付して申請してください。(子の個人番号を必ず記載してください。)

・【第2子以降】児童手当等の額の改定の請求及び届出

※子が別居の場合は別居監護申立書を記入し、写真を添付して申請してください。(子の個人番号を必ず記載してください。)

・児童手当等の受給事由消滅の届出

・未支払いの児童手当等の請求

・氏名変更/住所変更等の届出

・児童手当等の現況届

・児童手当等に係る寄付の申出

・児童手当等に係る寄付変更・撤回の申出    

など

別居監護申立書 (PDFファイル/79KB)のみの申請は、オンライン申請ができません。窓口での提出、または受給者の本人確認書類(免許証等)のコピーを同封し、保育家庭課まで郵送してください。

 

 

請求手続きに関する注意事項

  • 児童手当は、資格があっても申請をしないと受給できません。申請が遅れた場合は、さかのぼって受給はできませんので、忘れずに手続きをしてください。
  • 災害等やむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に請求すれば、理由の発生した日の属する月の翌月分から支給されます。
  • 添付書類については、提出(請求)する時点でそろっていなくても受付できます。不足している添付書類は後日、提出頂くことになります。請求月の翌月分からの支給となるためお早めに請求いただくようお願いいたします。

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