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児童手当
児童手当のご案内
※令和6年10月1日から児童手当の制度が一部変更されました。
制度改正に伴い新たに受給資格が発生した方のうち、申請が必要な方の提出期限は、令和7年3月31日(月曜日)です。(令和7年4月1日以降に提出された場合は、申請月の翌月分からの手当となりますのでご注意下さい。申請の可否は保育家庭課家庭相談係児童手当担当へお問い合わせいただくことで確認ができます。)
児童手当の制度改正についてはこちらをご確認ください。
児童手当は、家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長を応援するための制度です。
支給対象
- 児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を監護(養育)し、かつ児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が支給対象者となります。
- 対象となる児童との同別居は問いません。例えば、所得の高い父が単身赴任の為に飯田市に転入し、妻子を他市に残してきていた場合などは、父が飯田市で児童手当の請求を行うこととなります。
- 公務員の方は職場から手続きを行うこととなります。下記に該当する方は職場にご確認ください。
- 公的な機関で働いている、または、新たに働くこととなったなど。
- 公的な機関で働いている方で、雇用形態が変わったなど。(パートから任期付き職員となる等)
- 公的な機関で働いている人が出向し、別の機関で働くこととなった。または、出向先から戻ってきたなど。
- 公的な機関から退職したなど。
【支給を受けられないケース】
- 支給の対象となるのは国内に住んでいる児童、または、留学中※の児童となります。その為、国外に居住する児童は支給対象となりません。※申請時には一定の要件を満たす必要があります。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
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3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは児童及び、児童の兄姉等(22歳年度末までの子で親等からの経済的負担がある場合に限る)のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
「第3子以降」のカウント方法はこちら(外部リンク)をご確認ください。
支払時期
2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2ヶ月分)を支給します。
支払日(振込日)は、各支払月の11日です。11日が銀行等の休業日(土、日、祝日など)にあたる場合は、前営業日の振込みとなります。
※補足
- 支払日までに振込口座の変更を希望される方は、支払月の前月20日までに「金融機関変更届」を提出してください。(変更後の口座は受給者本人の口座に限ります。配偶者や児童の口座に変更することはできません。)
- 通帳への記帳により入金を確認する場合、振込日の午後にご確認ください。
今年度の支払日(振込日)
今年度の支払日(振込日)は以下のとおりです。
4月期 令和7年 4月11日(金曜日)
6月期 令和7年 6月11日(水曜日)
8月期 令和7年 8月 8日(金曜日)
10月期 令和7年 10月10日(金曜日)
12月期 令和7年 12月11日(木曜日)
2月期 令和8年 2月10日(火曜日)
請求等の手続きが必要なとき
請求等の手続きが必要なとき | 手続き |
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新規認定請求 ※出生日、転入予定日、公務員退職日など事由発生日の翌日から数えて15日以内に請求してください。15日以内に申請していただきますと、事由発生日の翌月分から支給開始となります。15日を過ぎますと、申請日の翌月分からの支給となります。 |
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額改定認定請求 【増額時】出生日、転入予定日など事由発生日の翌日から数えて15日以内に請求してください。15日以内に申請していただきますと、事由発生日の翌月分から支給開始となります。15日を過ぎますと、申請日の翌月分からの支給となります。 【減額時】すぐに届け出てください。届出が遅れると、過払が発生し、過払金の返還をしていただく場合があります。 |
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受給事由消滅届の提出 ※すぐに届け出てください。届出が遅れると、過払が発生し、過払金の返還をしていただく場合があります。 【転出時】転出先の市区町村で新規認定請求をしてください。 【公務員になった時】職場からの支給となりますので、職場の担当部署にご相談ください。 |
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金融機関変更届の提出 ※振込先は、受給者本人名義の口座に限ります。支払月の前月20日までに申請してください。 |
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別居監護申立書の提出 ※別居児童の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。 |
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監護相当・生計費の負担についての確認書 ※児童の兄姉等の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。 |
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受給証明書交付申請 ※飯田市役所保育家庭課(A11窓口)で申請してください。 |
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保育家庭課家庭相談係までご相談ください。 |
新規認定請求について
新規認定請求について
第一子の出生や転入などにより、飯田市で新たに受給資格が生じたときには、新規認定請求をする必要があります。
出生日や転入日など事由発生日の翌日から15日以内に、飯田市役所保育家庭課(A11窓口)、りんご庁舎市民証明コーナー、各自治振興センター(支所)に認定請求書を提出してください。
15日以内に提出(請求)された場合は事由発生日の月の翌月分からの支給となります。期間を過ぎてから提出(請求)されますと、提出(請求)日の属する月の翌月分からの支給となります。
※公務員の方は勤務先で請求頂くようお願い致します。父母のうち支給対象となる方が公務員で、職場から支給を受ける場合には、飯田市保育家庭課からの支給はできません。請求方法等については、勤務先に確認をしてください。
請求申請に必要なもの
- 請求者(支給対象者)と配偶者の個人番号が分かるもの(個人番号カード、通知カード等)
- 窓口に来られる方の本人確認のできるもの(個人番号カード、免許証、パスポート等 ※顔写真のない保険証等で本人確認をする場合は2点以上での確認となります。)
- 請求者名義の振込口座情報がわかるもの ※登録できる口座は請求者名義のみ(児童や配偶者には指定できません。)
- 児童と別居されている場合は、別居児童の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号記載住民票等)
- 多子加算に該当する児童の兄姉等が別居されている場合は、児童の兄姉等の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号記載住民票等)
※補足
- 添付書類については、提出(請求)する時点でそろっていなくても受付できます。不足している添付書類は後日、提出頂くことになります。
- 個人番号の申告を拒否される場合、情報連携による必要事項の確認ができないため、代わりとなる添付書類等の提出をお願いする場合があります。
- この他、必要に応じて書類を提出いただく場合があります。
各種申請様式
・新規
・増額
・受給事由消滅
・別居監護申立書
・監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル/128KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (Excelファイル/82KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例 (PDFファイル/135KB)
・金融機関変更届
現況届について
令和4年度から現況届の提出は、原則不要となりました。児童の養育状況を確認するため提出が必要な方には、毎年6月初旬に現況届を郵送いたします。記入事項や必要な添付書類等を確認していただき、6月末までに返送頂くか、飯田市役所保育家庭課(A11窓口)、りんご庁舎市民証明コーナー、各自治振興センター(支所)へ提出してください。
※令和6年10月1日の児童手当制度改正に伴い、多子加算に該当する児童の兄姉等の子について、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の職業等欄に「無職」「その他」を選択された方は、現況届の対象となります。
重要
現況届が未提出の場合は、8月分(10月期支払分)以降の支給が一時差し止めとなります。
(マイナンバーカードをお持ちの方)オンライン申請ができます。※24時間受付
【申請方法】マイナポータル(アプリまたはホームページ(外部リンク))⇢自治体を設定:飯田市⇢「児童手当」を検索⇢以下の申請手続きを選択して申請ください。
《申請可能手続き》
・【新規】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
※子が別居の場合は「別居監護申立書」を記入(入力)し、写真(またはデータ)を添付して申請してください。(子の個人番号を必ず記載してください。)
※多子加算に該当する児童の兄姉等がいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記入(入力)し、写真(またはデータ)を添付して申請してください。(子の個人番号を必ず記載してください。)
※飯田市外に配偶者や子が別居している場合:個人番号が分かる書類(マイナンバーカード・通知カード・個人番号の記載がある住民票の写し等)の写真を添付してください。
・【第2子以降】児童手当等の額の改定の請求及び届出
※子が別居の場合は別居監護申立書を記入し、写真を添付して申請してください。(子の個人番号を必ず記載してください。)
※多子加算に該当する児童の兄姉等がいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記入(入力)し、写真(またはデータ)を添付して申請してください。(子の個人番号を必ず記載してください。)
※飯田市外に子が別居している場合:個人番号が分かる書類(マイナンバーカード・通知カード・個人番号の記載がある住民票の写し等)の写真を添付してください。
・児童手当等の受給事由消滅の届出
・未支払いの児童手当等の請求
・氏名変更/住所変更等の届出
・児童手当等の現況届
・児童手当等に係る寄付の申出
・児童手当等に係る寄付変更・撤回の申出
など
請求手続きに関する注意事項
- 【重要!!】児童手当は、資格があっても申請をしないと受給できません。申請が遅れた場合は、さかのぼって受給はできませんので、忘れずに手続きをしてください。
- 災害等やむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に請求すれば、理由の発生した日の属する月の翌月分から支給されます。
- 添付書類については、提出(請求)する時点でそろっていなくても受付できます。不足している添付書類は後日、提出頂くことになります。請求月の翌月分からの支給となるためお早めに請求いただくようお願いいたします。