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介護保険の福祉用具購入

ページID:0332533 更新日:2024年12月20日更新 印刷ページ表示

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

 要介護・要支援の認定を受けている方が、指定を受けている福祉用具販売事業所から特定の福祉用具を購入した場合、申請に基づき、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費が支給されます。
 令和6年4月1日の介護保険制度改正により、利用者の負担軽減や福祉用具の適時・適切な利用、安全性の確保を目的として、一部の福祉用具について貸与と購入(販売)を選択できるようになりました。

対象となる方

 在宅で、要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けている方

対象となる福祉用具の種目

 福祉用具購入費の支給対象となる福祉用具は下表のとおりです。
 (7)〜(9)の福祉用具は、貸与と購入を選択することができます。貸与の詳細については、「介護保険の福祉用具貸与」のページをご確認ください。

 
種目 機能・要件
(1) 腰掛便座
  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
  • 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室で利用可能であるものに限る)
    ※設置にかかる費用は対象外とする
(2) 自動排泄処理装置
        の交換可能部分
  • 自動排泄処理装置の交換可能部分(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの
    ※専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除く
(3) 排泄予測支援機器
  • 利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等またはその介護を行う者に自動で通知するもの
    ※専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除く
(4) 入浴補助用具
  • 入浴用いす
    座面の高さが概ね35cm以上のものまたはリクライニング機能を有するものに限る
  • 浴槽用手すり
    浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る
  • 浴槽内いす
    浴槽内に置いて利用することができるものに限る
  • 入浴台
    浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る
  • 浴室内すのこ
    浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る
  • 浴槽内すのこ
    浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る
  • 入浴用介助ベルト
    居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る
(5) 簡易浴槽
  • 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの
    ※硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含み、居室において必要があれば入浴が可能なのものに限る

(6) 移動用リフトの
   つり具の部分

  • 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの
(7) スロープ
  【選択制】
  • 主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを行わないもの
    ※設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く

(8) 歩行器
  【選択制】

  • 脚部がすべて杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器
    ※車輪・キャスターが付いている歩行車は除く
(9) 歩行補助つえ
  【選択制】
  • カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る
    ※松葉づえは除く

対象となる福祉用具の商品

 当市では、介護保険における福祉用具購入の対象となる商品について、公益財団法人テクノエイド協会が運営する「福祉用具情報システム(TAIS)」で公開されている情報をもとに、保険給付の可否を判断します。
 ※この運用は、令和7年1月1日以降、購入したものに適用します。
    保険者によって判断が異なることがございますのでご注意ください。

【確認方法】
 (1) 公益財団法人テクノエイド協会ホームページ内、「福祉用具情報システム(TAIS)」に、
     TAISコード等を入力して商品を検索してください。
 (2) 下表で保険給付の対象となるか確認してください。

【飯田市における保険給付の判断基準】

給付対象とする
福祉用具

  • 福祉用具情報システム(TAIS)に掲載されており、「購入」のマークが表示されているもの
給付対象外とする
福祉用具
  • 福祉用具情報システム(TAIS)に掲載されていないもの
  • 福祉用具情報システム(TAIS)に掲載されているが、「購入」のマークが表示されていないもの

支給限度基準額

 福祉用具を購入した場合の支給限度基準額は、同一年度(4月から翌年3月まで)で10万円です。
 領収証記載日時点における利用者負担割合(1割〜3割)に応じて、福祉用具を購入した費用の9割〜7割が支給されます。 
 同一種目の用具の再購入は原則として支給対象にはなりません。ただし、身体状況に変化があった場合や、以前購入した福祉用具が破損した場合などは対象となることがありますので、ご相談ください。

購入から支給までの流れ

 (1) 都道府県の指定を受けている福祉用具販売事業所で福祉用具を購入します。
    ※福祉用具を購入する際には必ず、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)や福祉
     用具専門相談員に相談してください。
    ※指定を受けていない販売店やインターネットで福祉用具を購入した場合は、支給対
     象外となりますので、ご注意ください。
 (2) 市に福祉用具購入費の支給申請をします。
    詳細は、「提出いただく書類」の項目をご確認ください。
 (3) 市での審査を経て、支給対象になる場合は、口座振込により居宅介護(介護予防)福
   祉用具購入費の支給を行います。振込の際には通知をお送りいたします。
   ※申請から支給までには3か月程度かかりますので、ご了承ください。

提出いただく書類

 次の(1)〜(4)の書類を提出してください。

 (1) 【飯田市様式6-10】介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
 (2) 購入した福祉用具が確認できるパンフレット等の写し
 (3) 「居宅サービス計画書」または「介護予防サービス・支援計画書」もしくは「福祉
   用具販売計画書」の写し
 (4) 領収証原本(後日お返しします)

排泄予測支援機器を購入した場合

 (1)〜(4)とあわせて、次の(5)、(6)の書類の提出が必要です。

 (5) 医学的な所見が確認できる次のア~エのいずれかの書類
    ア 介護認定審査における主治医の意見書
    イ サービス担当者会議等における医師の所見
    ウ 介護支援専門員(ケアマネジャー)等が聴取した居宅サービス計画等に記載す
            る医師の所見
    エ 個別に取得した医師の診断書 等
 (6) 排泄予測支援機器確認調書

スロープを購入した場合

  (1)〜(4)とあわせて、次の(7)の書類の提出が必要です。

  (7) スロープの設置箇所を示した住宅平面図(簡単な図でも可)

様式等

【飯田市様式6-10】介護保険 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費 支給申請書 (PDFファイル/55KB)

【飯田市様式6-10】介護保険 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費 支給申請書 (Wordファイル/37KB)

排泄予測支援機器確認調書 (PDFファイル/66KB)

排泄予測支援機器確認調書 (Wordファイル/14KB)

【パンフレット】居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給について (PDFファイル/3.77MB)

参考

【介護保険最新情報Vol.1225】令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 抜粋 (PDFファイル/485KB)

【介護保険最新情報Vol.1261】令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5) (PDFファイル/344KB)

 

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