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介護保険の福祉用具貸与
福祉用具貸与の概要
要介護・要支援の認定を受けている方は、在宅での日常生活の自立に必要な福祉用具を利用することができます。
令和6年4月1日の介護保険制度改正により、利用者の負担軽減や福祉用具の適時・適切な利用、安全性の確保を目的として、一部の福祉用具について貸与と購入(販売)を選択できるようになりました。
介護保険で利用できる福祉用具の種目は、要介護度により決まっています。福祉用具の利用を希望する場合は、担当介護支援専門員(ケアマネジャー)等へご相談ください。
対象となる方
在宅で、要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けている方
サービスの利用料
福祉用具を利用する際には、「介護保険負担割合証」に記載されている負担割合(1割〜3割)に応じた費用をご負担いただきます。
費用は品目によって異なりますので、福祉用具貸与事業所へご確認ください。
対象となる福祉用具の種目
貸与の対象となる福祉用具は下表のとおりです。
(1)〜(8)の福祉用具は、原則として要介護2〜5の方が、(9)の福祉用具は、原則として要介護4・5の方が利用できます。これらに該当しない場合でも、一定の条件に当てはまる方は利用できることがあります。詳しくは、「軽度者等に係る福祉用具貸与の例外給付」の項目をご確認ください。
(11)〜(13)の福祉用具は、貸与と購入を選択することができます。購入できる福祉用具には条件がございますので、「介護保険の福祉用具購入」のページをご確認ください。
種目 | 機能・構造 |
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(1) 車いす |
次のいずれかに限る
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(2) 車いす付属品 |
クッション、電動補助装置等で、車いすと一体的に使用されるものに限る |
(3) 特殊寝台 |
サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付けることが可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの
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(4) 特殊寝台付属品 |
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る |
(5) 床ずれ防止用具 |
次のいずれかに該当するものに限る
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(6) 体位変換器 |
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換きるものに限る(体位保持のみを目的とするものを除く) |
(7) 認知症老人 徘徊感知機器 |
認知症である老人が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの |
(8) 移動用リフト (つり具の部分を除く) |
床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅改修を伴うものを除く) |
(9) 自動排泄処理装置 |
尿または便が自動的に吸引されるものであり、かつ、経路となる部分を分割することが可能な構造であって、居宅要介護者や介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部分を除く) |
(10) 手すり |
取付けに際し工事を伴わないものに限る |
(11) スロープ【選択制】 |
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る |
(12) 歩行器【選択制】 |
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る
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(13) 歩行補助つえ【選択制】 |
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る |
保険給付の対象となる商品
当市では、介護保険における福祉用具貸与の対象となる商品について、公益財団法人テクノエイド協会が運営する「福祉用具情報システム(TAIS)」で公開されている情報をもとに、保険給付の可否を判断します。
※この運用は、令和7年1月1日以降、新規で貸与を行うものに適用します。
保険者によって判断が異なることがございますのでご注意ください。
【確認方法】
(1) 公益財団法人テクノエイド協会ホームページ内、「福祉用具情報システム(TAIS)」に、
TAISコード等を入力して商品を検索してください。
(2) 下表で保険給付の対象となるか確認してください。
給付対象とする 福祉用具 |
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給付対象外とする 福祉用具 |
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踏み台付き手すりの貸与
踏み台付き手すりは、「踏み台」と「手すり」の2つの機能を持つ「複合的な機能を有する福祉用具」に該当します。
複合的な機能を有する福祉用具の取扱いについては、厚生労働省の通知(平成12年1月31日老企第34号)にて示されており、「福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う」こととされています。
当市でも運用方法を検討した結果、踏み台等が付いた手すりの新規貸与については、原則保険給付の対象外とすることといたしました。(踏み台のない手すりを保険給付により貸与した上で、踏み台を自費等により利用することは可能です。)
ただし、やむを得ない事情により貸与を必要とする場合については、市へ必要書類を提出した上で、例外的に保険給付の対象として認めることとします。
※この運用は、令和7年1月1日以降新規で貸与を行うものに適用します。
提出いただく書類
やむを得ない事情(家屋の構造上、住宅改修等の措置が取れない等)により、踏み台付き手すりを新規で貸与する場合は、市に次の(1)〜(3)の書類を提出し、審査を受けてください。貸与が承認された場合は、保険給付の対象として利用することができます。審査結果は後日通知します。
※書類の提出は、貸与開始時(初回)のみで結構です。
(1) 踏み台付き手すりの貸与を検討したことがわかる、サービス担当者会議等の記録
(2) 貸与理由を明記した、「居宅サービス計画書」または「介護予防サービス・支援計画
書」の写し
(3) 踏み台付き手すりを設置する場所がわかる写真
軽度者等に係る福祉用具貸与の例外給付
介護保険制度における福祉用具貸与では、軽度者等(要介護1、要支援1・2、自動排泄処理装置については要介護2・3)について、その状態像から使用が想定しにくい種目(「対象となる福祉用具の種目」の(1)〜(9)に当てはまるもの)は、原則として保険給付の対象外です。
しかし、福祉用具の種目ごとに、必要性が認められる一定の状態にある方については、ケアマネジャー等が所定の手続きを行うことによって、例外的に保険給付にて対象外種目を利用できる場合があります。
軽度者等に係る福祉用具貸与の取扱い
軽度者等に対し対象外種目を貸与する場合は、以下をご確認いただき、必要に応じて市に申請してください。
飯田市軽度者等(要介護1、要支援1・2)に対する福祉用具貸与の取扱い (PDFファイル/177KB)
軽度者等に対する福祉用具貸与判断表 (PDFファイル/137KB)
提出いただく書類
認定調査の結果のみでは給付の対象とならない場合は、次の(1)〜(4)の書類を市に提出し、審査を受けてください。貸与が承認された場合は、保険給付の対象として福祉用具を利用することができます。審査結果は後日通知します。
(1) 【飯田市様式6-29】軽度者等に対する福祉用具貸与に係る確認依頼書
(2) 医師の医学的な所見がわかるもの
例)主治医意見書、医師の診断書、医療と介護との連携連絡票・多職種連携シートに
よる確認、電話等による医師からの指示内容を記録したもの
(3) サービス担当者会議の記録
(4) 「居宅サービス計画書」または「介護予防サービス・支援計画書」の写し
様式等
【飯田市様式6-29】軽度者等に対する福祉用具貸与に係る確認依頼書 (Wordファイル/37KB)
【飯田市様式6-29】軽度者等に対する福祉用具貸与に係る確認依頼書 (PDFファイル/140KB)
【記載例】軽度者等に対する福祉用具貸与に係る確認依頼書 (PDFファイル/177KB)
参考
【介護保険最新情報Vol.1225】令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 抜粋 (PDFファイル/485KB)
【介護保険最新情報Vol.1261】令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5) (PDFファイル/344KB)