介護保険負担限度額認定制度
制度の概要
介護老人福祉施設(地域密着型)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院に入所(短期入所含む)する場合、所得・資産の状況等により居住費・食費を減額する制度です。申請をしていただき、認定されれば介護保険負担限度額認定証を発行します。認定証を利用施設へ提示することで減額になります。提示がないと減額になりませんのでご注意ください。
※通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、有料老人ホーム、グループホーム、小規模多機能型居宅介護を利用した際の居住費、食費については対象外となります。
対象となる方
対象要件
以下すべてに該当する方です。
1.世帯全員の方が市民税非課税
2.配偶者と世帯を別にする場合は、配偶者も市民税非課税
3.被保険者および配偶者の預貯金等の合計が次の段階別の基準以下
利用者負担段階 |
所得要件 |
資産要件 |
---|---|---|
第1段階 |
|
|
第2段階 |
|
|
第3段階(1) |
|
|
第3段階(2) |
|
|
※ 別世帯に配偶者がいる場合は、別世帯の配偶者も市民税非課税である必要があります。
※非課税年金 も含みます。
※必要に応じて金融機関へ預貯金等の照会をさせていただきます。
※第2号被保険者においては、資産要件は第1段階に準じます。
預貯金等の範囲と申請時添付書類等
|
預貯金等の範囲 |
申請時添付書類 |
対象となるもの |
預金、信託、有価証券 |
自己申告+通帳等の写しの添付 |
現金(タンス預金) |
自己申告 |
|
金・銀(購入先口座残高で価格が把握できるもの) |
購入先銀行等の口座残高の写しを添付 |
|
負債(差し引きます) |
借用証書の写しを添付 |
|
対象外となるもの |
生命保険、貴金属、自動車、絵画、骨とう品など |
|
提出書類
申請には必ず、以下の書類をご提出ください。
・介護保険負担限度額認定申請書
(令和4年3月31日厚生労働省事務連絡「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令について(通知)」により、性別の記載欄が削除されました)
・同意書
介護保険負担限度額認定申請書 (Wordファイル/47KB)
介護保険負担限度額認定申請書 (PDFファイル/140KB)
介護保険負担限度額認定申請書 新規 記入例 (Wordファイル/85KB)
・本人と配偶者のすべての預貯金通帳の写し
(銀行名・支店名・口座番号・名義の部分と、申請日の直近から2ヶ月前までの残高の分かる部分)
提出場所
飯田市役所長寿支援課またはお近くの自治振興センター
減額の基準及び減額後の自己負担額
|
利用者負担額 |
食事代 (1日あたり) |
居住費(1日あたり) |
|||||
ショートステイ | 施設サービス |
ユニット型 個室 |
ユニット型 準個室 |
従来型個室 (特養) |
従来型個室 (その他) |
多床型 |
||
第1段階 |
生活保護受給者 老齢福祉年金受給者 (世帯全員が市民税非課税) |
300円 |
300円 |
820円 |
490円 |
320円 |
490円 |
0円 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金※と障害年金)収入額の合計が80万円以下の方 |
600円 |
390円 |
820円 |
490円 |
420円 |
490円 |
370円 |
第3段階(1) |
世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 |
1,000円 |
650円 |
1,310円 |
1,310円 |
820円 |
1,310円 |
370円 |
第3段階(2) | 世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える方 | 1,300円 | 1,360円 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 |
第1段階(生活保護受給者や老齢福祉年金受給者等)の方の負担限度額は食費・居住費ともに変更ありません。
食事の提供に要する平均的な費用の額(基準費用額)は、1,392円から1,445円(日額)に変更となります。
申請後
負担限度額認定申請書を提出後は、長寿支援課にて判定を行い、対象となった場合は決定通知書と認定証を送付します。
対象にならない方には、対象外の通知を送付します。
課税層に対する特例減額措置について
制度概要
介護保険特定入所者介護サービス(負担限度額認定)の申請をし、利用者負担第1段階~第3段階に非該当の方で減額されず、費用自己負担となったために生活が困難となる場合は第3段階とみなし、費用が減額になるものです。
該当者
負担限度額認定の申請後、課税世帯のため非該当となった方(利用者負担第4段階)
該当要件
以下(1)~(6)すべての要件を満たす方が特例減額措置の対象となり、利用者負担第3段階(2)に認定されます。
(1)世帯員が2人以上の方。(なお、施設入所により世帯が分かれた場合は同一世帯とみなします。)
※世帯員の年齢要件なし
(2)介護保険施設(介護老人保健施設、介護老人福祉施設、療養型医療施設、介護医療院)に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担している。
(3)世帯の年間収入金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得かの特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た金額)から施設の利用者負担(介護施設サービス費1割または2割、食費、居住費)の見込み額を除いた額が80万円以下。
(4)世帯全員の現金・預貯金等の額が450万円以下。※有価証券、債券等も含む
(5)居住用家屋、日常生活の供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(6)介護保険料を滞納していない。
対象期間
(3)の要件に該当しなくなるまでの期間
※詳細については長寿支援課へお問い合わせください。