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介護保険負担限度額認定制度

ページID:0210708 更新日:2023年12月22日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 介護老人福祉施設(地域密着型含む)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院に入所(短期入所含む)する場合、所得・資産の状況等により居住費・食費を減額する制度です。申請をしていただき、認定された方は、介護保険負担限度額認定証を送付します。認定証を利用施設へ提示することで減額になります。提示がないと減額になりませんのでご注意ください。

 ※通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム、小規模多機能型居宅介護を利用した際の居住費、食費については対象外となります。  

対象となる方 

 対象要件

 以下のすべてに該当する方です。

  1 世帯全員の方が市民税非課税

  2 配偶者と世帯を別にする場合は、配偶者も市民税非課税

  3 被保険者および配偶者の預貯金等の合計が次の段階別の基準以下

 

令和3年8月以降の負担限度額認定の段階
利用者負担段階

所得要件

資産要件

第1段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者
  • 生活保護受給者
  • 預貯金等が1,000万円以下の方(夫婦で2,000万以下の方)
第2段階
  • 世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方
  • 預貯金等が650万円以下の方(夫婦で1,650万円以下の方) 
第3段階(1)
  • 世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方
  • 預貯金等が550万円以下の方(夫婦で1,550万円以下の方)
第3段階(2)
  • 世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える方
  • 預貯金等が500万円以下の方(夫婦で1,500万円以下の方)

  ※ 別世帯に配偶者がいる場合は、別世帯の配偶者も市民税非課税である必要があります。

  ※配偶者には、事実上の婚姻関係にある者も含みます。

  ※非課税年金 も含みます。

  ※必要に応じて金融機関へ預貯金等の照会をさせていただきます。

  ※第2号被保険者においては、資産要件は第1段階に準じます。

預貯金等の範囲と申請時添付書類等

 

       預貯金等の範囲

       申請時添付書類

対象となるもの

預金、信託、有価証券

自己申告+通帳等の写しの添付

現金(タンス預金)

自己申告

金・銀(購入先口座残高で価格が把握できるもの)

購入先銀行等の口座残高の写しを添付

負債(差し引きます)

借用証書の写しを添付

対象外となるもの

生命保険、貴金属、自動車、絵画、骨とう品など

 

 提出書類

申請には必ず、以下の書類をご提出ください。(申請に際しては「介護保険負担限度額認定について」をご確認ください)

 介護保険負担限度額認定について (Wordファイル/28KB)

  ・介護保険負担限度額認定申請書

(令和4年3月31日厚生労働省事務連絡「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令について(通知)」により、性別の記載欄が削除されました。)

  ・同意書

(押印の見直しを行いました)

介護保険負担限度額認定申請書 (Wordファイル/24KB)

介護保険負担限度額認定申請書 (PDFファイル/106KB)

介護保険負担限度額認定申請書 記入例 (Wordファイル/87KB)

   ・本人と配偶者のすべての預貯金等の資産の写し

   (本人と配偶者のすべての金融機関の口座の通帳の銀行名・支店名・口座番号・名義の部分と、申請日の直近から2ヶ月前までの残高の分かる  部分、総合口座の場合は定期預金の金額の記載のページ)定期証書、有価証券等

   ・身元確認できるもの(被保険者と申請者)

 提出場所

  飯田市役所長寿支援課またはお近くの自治振興センター(郵送でも申請可能です)

 減額の基準及び減額後の自己負担額

 

 

利用者負担額

食事代

(1日あたり)

居住費(1日あたり)

ショートステイ 施設サービス

ユニット型

個室

ユニット型

準個室

従来型個室

(特養)

従来型個室

(その他)

多床型

第1段階

生活保護受給者

老齢福祉年金受給者

(世帯全員が市民税非課税)

300円

300円

820円

490円

320円

490円

0円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金※と障害年金)収入額の合計が80万円以下の方

600円

390円

820円

490円

420円

490円

370円

第3段階(1)

世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

1,000円

650円

1,310円

1,310円

820円

1,310円

370円

第3段階(2) 世帯全員が市民税非課税の方で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える方 1,300円 1,360円 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円

 第1段階(生活保護受給者や老齢福祉年金受給者等)の方の負担限度額は食費・居住費ともに変更ありません。

 食事の提供に要する平均的な費用の額(基準費用額)は、1,392円から1,445円(日額)に変更となります。

申請後

 負担限度額認定申請書を提出後は、長寿支援課にて審査を行い、対象となった場合は決定通知書と認定証を送付します。

 対象にならない方には、対象外の通知を送付します。

(1) 所得等申告内容のご確認、修正申告等は税務課市民税係までご相談ください。

(2) 要介護認定を受けている方で一定の判定基準に該当する方は、申請により「障害者控除対象者認定書」の対象となり障害者控除を受けられる場合があります。長寿支援課介護認定支援係までご相談ください。

(3) 課税世帯であっても、一定の条件に当てはまりますと「課税層における食費・居住費の特例減額措置制度」に該当することがあります。(別紙:「市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について」参照)長寿支援課 介護保険係までご相談ください。

(4) 預貯金等の合計金額が上限を超えて対象外となる方のうち、合計金額が減少し対象となる可能性がある場合には、年度の途中であっても再申請することができます。

課税層に対する特例減額措置について 

制度概要

本人、または世帯員が市町村民税を課税されている時は利用者負担段階第4段階に該当し、介護保険負担限度額認定の対象とはなりません。ただし、次の要件をすべて満たした場合に特例的に第3段階の2の負担軽減を受けられます。

該当者

  負担限度額認定の申請後、課税世帯のため非該当となった方(利用者負担第4段階)

該当要件

以下(1)~(6)すべての要件を満たす方が特例減額措置の対象となり、利用者負担第3段階の2に認定されます。

(1)世帯員が2人以上の方。(なお、施設入所により世帯が分かれた場合は同一世帯とみなします。)

  ※世帯員の年齢要件なし

(2)介護保険施設(介護老人保健施設、介護老人福祉施設、療養型医療施設、介護医療院)に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担している。(短期入所には適用されません)

(3)世帯の年間収入金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得かの特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た金額)から施設の利用者負担(介護施設サービス費1割、2割または3割、食費、居住費)の見込み額を除いた額が80万円以下。

(4)世帯全員の現金・預貯金等の額が450万円以下。※有価証券、債券等も含む

(5)居住用家屋、日常生活の供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(6)すべての世帯員及び配偶者について介護保険料を滞納していない。

対象期間

(3)の要件に該当しなくなるまでの期間

提出書類(申請には必ず、以下の書類をご提出ください。申請に際しては「市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について」をご確認ください。)

市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について (Wordファイル/16KB)

 

 ・介護保険負担限度額認定申請書(申請に必要な書類等は上記「介護保険負担限度額認定申請手続きについて」参照)

 ・同意書(申請書裏面)

 ・特例減額措置に係る資産等申告書

  特例減額措置に係る資産等申告書 (Wordファイル/39KB)

 ・印鑑

 ・利用施設の契約書、重要事項説明書等(利用料、食費、居住費の分かるもの)

 ・収入を証明する書類(年金支払通知書、確定申告書、所得証明等の写し等)※世帯全員及び配偶者分

 ・現金、預貯金、有価証券等を証明する書類(通帳等の写し等)※世帯全員及び配偶者分

 

 

 

 

 

 

 

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