本文
国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化について
令和8年11月から高額療養費の申請手続の簡素化を実施します。
国民健康保険の加入者が医療機関を受診した場合、かかった医療費を自己負担します。この自己負担額が、定められた限度額以上になった場合、限度額を超えた分が払い戻されるのが高額療養費の制度です。
令和8年10月までは、高額療養費支給対象世帯には、「国民健康保険高額療養費の支給申請について」(勧奨通知)を送付して、支給申請をお願いしておりましたが、令和8年11月から初回のみ「国民健康保険高額療養費支給申請簡素化申請書」(簡素化申請書)を提出いただくことで、次回以降の支給申請が不要になり、自動的に振り込まれるようになります。
(手続簡素化のイメージ)

申請方法
高額療養費支給対象世帯へ「勧奨通知」と「簡素化申請書」を送付しますので、簡素化申請書に必要事項を記入し、勧奨通知とともに市役所A8番窓口またはお近くの自治振興センターへ提出してください。
1.「簡素化申請書」の記入例を参考に必要事項を記入し、提出してください。
2.振込先口座が世帯主本人名義と異なる場合、「振込先委任状」欄に世帯主本人の自署が必要です。
3.「同意事項」欄は、世帯主の自署が必要です。
4.代理人が申請する場合は、簡素化申請書の代理人申請欄へ記入してください
5.「勧奨通知」と申請者の本人確認ができるマイナンバーカードまたは運転免許証をお持ちください。
6.「勧奨通知」に記載されている受診者の医療機関発行の領収書または支払証明書をお持ちください。(コピー後返却します)
7.振込先口座が確認できる通帳またはキャッシュカードをお持ちください。
8.「高額療養費支給申請書」をお渡ししますので、必要事項を記入して提出してください。
9.令和8年11月申請受付分から対象となり、11月以降の申請が不要になります。
※令和8年10月以前の申請分は簡素化対象になりません。
簡素化申請にあたっての同意事項
支給簡素化にあたり、次の事項にすべて同意していただく必要があります。
・国民健康保険税に滞納がないこと。
・国民健康保険の資格が異動、喪失した場合(死亡・転出等)は、資格解除、振込が停止されることがあること。
・申請内容に偽りその他不正があった場合は解除されること。
・指定された金融機関への振込ができなくなった場合は、振込が停止または解除されること。
・手続の簡素化の解除を希望する場合は、解除の申請書提出が必要であること。
・手続の簡素化解除後の高額療養費は、「勧奨通知」によりその都度請求が必要であること。
・過誤等により支給額に変更が生じた場合は、その全額または一部を他の支給月と調整を行うか返還を求めることができること。
・医療機関が実施している無料定額診療などの独自の制度等により、医療費の自己負担金が免除または減額されている場合は、手続の簡素化を適用できない場合があること。
・第三者行為または業務上の事故による傷病において診療を受けた場合は、すみやかに連絡する必要があること。
簡素化を停止する場合
以下に該当した場合、簡素化を停止し、その後高額療養費が支給となる場合にはこれまで通り、勧奨通知を送付します。
・国民健康保険の世帯主が変更または死亡した場合。
・指定された金融機関の口座に振込ができなかった場合。
・医療機関へ支払う一部負担金に未納がある場合。
・国民健康保険税に滞納が生じた場合。
・簡素化の解除申請があった場合。
・申請内容に偽り、その他不正があった場合。
振込先口座の変更を希望する場合
振込希望の口座情報を記入した「国民健康保険高額療養費支給申請簡素化申請書」を改めて提出してください。
注意事項
・簡素化適用中は、支給がある場合支給決定通知書を送付しますが、支給がない場合の通知はしません。
・令和8年11月申請受付分から簡素化の対象となり、11月以降の申請が不要になります。
※令和8年10月以前分は対象になりません。

