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[お詫び]令和3年度国民健康保険税の軽減判定誤りについて

ページID:0077367 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の課税計算誤りがありました

 令和3年度の国民健康保険税の課税計算において、税制改正によって変更となった軽減判定に誤りがありました。

 ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした。心よりお詫び申し上げます。

1 軽減判定誤りの内容

原因

 今年度の税制改正により国民健康保険税の軽減判定基準額の算出方法が変更されましたが、飯田市からシステム事業者に委託している国民健康保険税の計算システムの不具合により、事業者の軽減判定基準額に関係する「給与所得者等の数」のカウントが誤っており、このため、令和3年7月の本算定において、本来の軽減区分より多く軽減していた世帯が複数発生しました。

 飯田市では、チェックの段階において、軽減判定誤りを発見できませんでした。

判明の経過

 基幹系システムを委託している事業者から報告があり、軽減判定誤りが判明しました。

対象世帯数及び金額

 対象世帯数 11世帯、追加納付金額 244,800円

 1世帯当たりの追加納付金額(年額) 11,200円から35,400円

 令和2年度以前の税額への影響はありません。

2 今後の対応

 システム事業者にシステムの修正を指示し、修正後の再計算により対象世帯を再確認中です。

 今回の課税計算誤りで追加納付をお願いする世帯に説明に伺います。

 今後、同様の事案が発生しないよう税額チェックを行い、適正な事務処理に努めます。