国保加入者が亡くなったとき(葬祭費の支給)
ページID:0077373 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月18日更新
葬祭費について
国民健康保険の葬祭費について
国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費5万円が支給されます。
ただし、他の健康保険に被保険者本人として加入していた方で、その資格を失ってから3か月未満に亡くなられた場合は、以前の健康保険から葬祭費に相当する給付を受けることができますので、国保からは支給されません。
申請に必要なもの
- 印鑑(葬祭を行った方のもの)
- 国民健康保険証(死亡者のもの)
- 預金通帳などの振込先口座が分かるもの
申請場所
- 飯田市役所 保健課平日午前8時30分~午後5時15分
- 飯田市役所 証明書発行窓口平日午後5時15分~午後7時00分 土曜午前8時30分~午後5時15分
- 各自治振興センター(旧名支所)平日午前8時30分~午後5時15分
- りんご庁舎内市民証明コーナー平日午前8時30分~午後5時15分
お問い合わせ
飯田市役所 保健課 国保係
電話:0265-22-4511(代表) 内線:5523
関連ファイル
国民健康保険の葬祭費支給申請書 (PDFファイル/63KB)