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国民健康保険が広域化されました

ページID:0053038 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の広域化について

平成30年度から国民健康保険制度が変わりました

 平成27年5月27日に成立した「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」により、平成30年4月から、国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に移りました。市町村単位で行われてきた国民健康保険の運営を広域化するもので、都道府県単位でのより安定的な財政運営と効率的な事業運営を進め、国民健康保険制度の安定化を図ることとなります。

見直しの背景

 国民健康保険制度は、日本の国民皆保険の基盤となる仕組みですが、「被用者保険よりも高齢者の加入割合が高い」「加入者に現役世代が少ないため所得水準が低い」「財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者(市町村)が多く、財政赤字の保険者も多く存在する」「医療費や保険料(税)の保険者間格差が大きい」など構造的な課題を抱えていました。

主な変更点・県と市町村の役割

・平成30年度から、都道府県も国民健康保険の保険者となりました(資格や国保税の賦課・徴収などの身近な窓口は、引き続き住んでいる市町村です)。

・平成30年度以降の一斉更新から、新しい被保険者証などには、お住いの都道府県名が標記されるようになりました。

 

市町村

財政運営

〇財政運営の責任主体

  • 国保事業費納付金額の算定
  • 保険給付費等交付金の交付
  • 財政安定化基金の設置

〇国保事業費納付金を県に納付

資格管理

〇国民健康保険運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進

〇資格の管理
(被保険者証の交付等)

保険料(税)の決定、賦課、徴収

〇市町村ごとの標準保険料率を算定・公表

〇標準保険料率等を参考に保険料率を決定

〇保険料(税)の賦課徴収

保険給付

〇保険給付費等交付金の市町村への支払い 〇保険給付の決定、支給

 

長野県ホームページ(国保制度改革について)(外部リンク)

厚生労働省ホームページ(外部リンク)