本文
いったん医療費を全額負担したときについて教えてください。(療養費Q&A)
国民健康保険 療養費の支給申請について
国民健康保険に加入中の方が、緊急その他やむを得ない理由により、医療機関等の窓口で費用の全額を支払ったとき、申請により決定した額が支給されます。
1 緊急、その他やむを得ず国民健康保険証を持たずに治療を受けたとき
お持ちいただくもの
- 印鑑
- 国民健康保険証
- 領収書
- 預金通帳など振込先の分かるもの
- 診療報酬明細書(レセプト)、またはそれに準じたもの
2 医師が必要と認めたコルセット、ギブスなどの補装具代がかかったとき
お持ちいただくもの
- 印鑑
- 国民健康保険証
- 領収書(補装具等の名称・種類及びその内訳別の費用額のわかるもの)
- 預金通帳など振込先の分かるもの
- 医師の証明書
3 海外渡航中に急病で治療を受けたとき
※治療目的で渡航した場合は、療養費の支給対象とはなりません。
お持ちいただくもの
- 印鑑
- 国民健康保険証
- 診療内容明細書と診療内容明細書の日本語翻訳文
- 領収書と領収書の日本語翻訳文
- 領収明細書と領収明細書の日本語翻訳文
- 預金通帳など振込先の分かるもの
※翻訳文には翻訳者の住所・氏名・電話番号の記載が必要です。 - 実際に渡航したことを証明するもの(パスポートや航空券等)
療養費 Q&A
問1:眼鏡は支給対象となりますか?
答:日常生活や職業上の必要性によるものや美容の目的で使用されるもの(眼鏡、補聴器、人工肛門受便器、松葉杖など)は対象となりません。
ただし、9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡等は支給対象となります。
問2:治療用装具の領収書に「保険適用外」と書いてあるものは該当になりますか?
答:治療用装具は価格などの基準が決められているため、保険適用外の特別加工料などは支給の対象とはなりません。
問3:義眼は療養費の対象となりますか?また、義肢(義手、義足)についてはどうですか?
答:眼球摘出後眼窩保護のため装用を必要とする場合は支給の対象として認められますが、美容を目的とする場合は認められません。
義肢(義手、義足)も治療上の必要性から使用される場合は認められますが、症状固定後義肢を装着した場合の費用およびその修理の費用は認められません。
申請場所
飯田市役所
A8窓口(保健課国保係) 平日 午前8時30分~午後5時15分
各自治振興センター
平日 午前8時30分~午後5時15分
りんご庁舎 市民証明コーナー
平日 午前8時30分~午後5時15分