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後期高齢者医療制度について

ページID:0202053 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

保険料の計算方法については、後期高齢者医療制度の保険料をご覧ください。

後期高齢者医療制度の概要

高齢化と医療費の増加傾向の中で、国民皆保険を将来にわたって守り、高齢者のみなさんに安心して医療を受けていただくために、平成20年4月に創設されたのが、「後期高齢者医療制度」です。この制度は、社会全体で支える仕組みとなっています。医療費のうち、医療機関等の窓口などで支払う自己負担分を除いた残りの費用は、税金(公費:国・県・市町村が負担)で約5割、現役世代からの支援金が約4割、後期高齢者医療制度の被保険者の皆さまが約1割を保険料として負担しています。

◆対象となる方

 ○すべての75歳以上の方
 ○65歳以上75歳未満の方で一定程度の障がいがあり加入を希望する方(※)

  ※一定程度の障がいのある方とは
   ・身体障害者手帳の1~3級と4級の一部の方
   ・療育手帳のA(重度)の方
   ・精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方
   ・国民年金などの障害年金1、2級を受給している方

今まで加入されていた国民健康保険や被用者保険などに替わる独立した医療制度になります。
運営は、各都道府県ごとに設立された後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)と市町村が協力して行います。広域連合は主に制度の運営を行い、市町村は主に窓口業務を行います。

長野県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)

マイナ保険証・資格確認書について

医療機関・薬局の窓口では、マイナ保険証または資格確認書のいずれかをご提示ください。

マイナンバーカードの保険証(マイナ保険証)について

令和6年12月2日から被保険者証(カードサイズ)の新規発行及び再発行はされなくなり、マイナンバーカードを被保険者証として使用する「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しています。

マイナンバーカードを被保険者証として利用するには、利用登録が必要です。マイナンバーカードをお持ちの方は、パソコンやスマートフォン、オンライン資格確認システムを導入済みの医療機関・薬局、セブン銀行ATMから利用登録が可能です。また、市役所保健課窓口(A9窓口)または市民課窓口(A3窓口)で利用登録することも可能です(発行時に登録した暗証番号が必要です)。

資格確認書について

令和6年12月2日以降は新たな保険証の発行はしておりません。

保険証等の記載内容に変更があった方や、新たに被保険者になった方には「資格確認書」が交付されます。
「資格確認書」を医療機関等に提示することで、保険証の提示と同様に、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

令和7年7月に「有効期限 令和8年7月31日」の新しい資格確認書(うすい青色)を、加入者全員の方へ送付させていただいております。

8月から使用できる資格確認書が届きます|長野県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)

資格確認書をなくされたときは

資格確認書をなくされた場合は、資格確認書再交付の申請が必要です。
市役所本庁A9窓口(保健課医療給付係)での申請は、窓口にみえる方の身分確認と再交付を受ける方の身分確認ができればその場で交付しお渡しできます。
各地区自治振興センター窓口での申請や、身分確認書類をお持ちでない申請の場合は、郵送にて交付します。
また、下記申請書を印刷していただき、郵送で申請していただくこともできます。
再交付申請に関して不明な点は、保健課医療給付係(電話0265-22-4511内線5525.5526)までお問い合わせください。

資格確認書等再交付申請書 (PDFファイル/60KB)

一部負担金の割合について

医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、令和4年10月1日より「1割」「2割」または「3割」(現役並み所得者※)となります。
一部負担金の割合は、前年の所得が確定した後、資格確認書の一斉更新の毎年8月1日に見直しを行います。

※現役並み所得者とは
住民税課税標準額が145万円以上ある方及びその被保険者と同じ世帯にいる被保険者です。

ただし、住民税課税標準額が145万円以上でも被保険者の収入合計額が下記の基準に該当する場合は、「基準収入額の適用申請」をし、広域連合で認定されれば、「1割」負担となることができます。

  1. 世帯に被保険者が1人で、前年の収入額が383万円未満の場合
  2. 世帯に被保険者が2人以上で、被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満の場合
  3. 世帯に被保険者が1人で、その方の前年の収入額が383万円以上だが、同じ世帯の70歳から74歳までの方の収入を含めた収入合計額が520万円未満の場合

給付について

医療費が高額になるときは

高額療養費について

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。

広域連合から、高額療養費の対象となる方に通知がありますので、飯田市役所本庁A9窓口(保健課医療給付係)または各地区自治振興センター窓口に申請書を提出してください。
一度申請し口座登録をすると、その後に該当する高額療養費は自動的に支給されます。

自己負担限度額(令和4年10月1日から)

区分 自己負担限度額(月額)
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)※1

3割

現役並み所得者

住民税課税標準額690万円以上 一定Iii 252,600円+(医療費-842,000円)×1%  (140,100円)※2
住民税課税標準額380~690万円未満 一定Ii 167,400円+(医療費-558,000円)×1%  (93,000円)※2
住民税課税標準額145~380万円未満 一定I 80,100円+(医療費-267,000円)×1%  (44,400円)※2
2割 住民税課税世帯

一般Ii

「18,000円 」または「6,000円+(医療費※3-30,000円×10%)」のうちいずれが低い金額を適用(年間上限144,000円)※4

57,600円

(44,400円)※2

1割 住民税課税世帯

一般I

18,000円 

(年間上限144,000円)※4

57,600円  

(44,400円)※2

住民税非課税世帯 区分Ii 8,000円 24,600円
区分I 15,000円

・入院した時の食事代や保険が適用されない差額のベット代などは、支給の対象となりません。

※1 「外来+入院」の限度額(世帯ごと)は、「外来」の限度額を個人ごと適用して、なお残る負担額について適用します。
※2 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額として適用します。
   区分Ii:同一世帯全員が住民税非課税である方
   区分I:同一世帯全員が住民税非課税で、それぞれの各収入から必要経費・控除(年金所得は控除額80万円で計算)を差し引いたときに0円となる方
※3 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
※4 8月から翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額の合計が、年間上限額を超えた場合には、高額療養費として支給されます。(外来年間合算)

上記表【3割】の「一定I」「一定Ii」の方及び、上記表【1割】の「区分I」「区分Ii」の方は、自己負担限度額の限度区分が併記された資格確認書を医療機関の窓口で提示することで、窓口でのお支払いに、上記表における各区分の限度額が適用されます。

医療機関等の窓口における、自己負担限度額の確認方法について

※1 マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を提示することで自己負担限度額が適用されます。
※2 資格確認書に自己負担限度額の限度区分を任意記載することができ、記載された資格確認書を提示することで自己負担限度額が適用されます。任意記載事項の併記を希望される方は、市役所本庁A9窓口(保健課医療給付係)または各地区自治振興センターで申請をお願いします。(令和6年12月2日以降は、新たな限度額証の発行はありません)

資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 (PDFファイル/120KB)

入院した時の食事代などについて

入院したときの食事代は、1食当たり下記の標準負担額が自己負担となります。

入院時食事代の標準負担額

区分 1食当たりの標準負担額
現役並み所得者 一般I・Ii   510円 ※
区分Ii 90日までの入院   240円
過去12か月で90日を超える入院   190円
区分I(老齢福祉年金受給者含む)   110円

※指定難病患者の方は300円になります

療養病床に入院する場合

療養病床に入院する場合の食費・居住費の標準負担額

区分 1食当たりの標準負担額 1日当たりの居住費
現役並み所得者 一般I・Ii 生活療養I    510円※    370円 ※
生活療養Ii    470円※
区分Ii    240円
区分I    140円
老齢福祉年金受給者または境界層該当者    110円      0円

※指定難病患者の方は1食300円、居住費は0円になります

区分Iまたは区分Iiの方で「自己負担限度額の限度区分が併記された資格確認書」を医療機関に提示すると、上記の減額された食事代の負担になります。
制度を知らなかった等で提示ができなかった場合は、後から「食事・生活療養差額支給申請書」を提出いただくと、差額が支給されます。

食事・生活療養差額支給申請書 (PDFファイル/75KB)

高額な治療を長期間続けるときは

高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、申請により「特定疾病療養受療証」を取得できます。

「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口で提示することで、窓口でのお支払いが、毎月1万円までとなります。
市役所本庁A9窓口(保健課医療給付係)または各地区自治振興センターで申請をお願いします。
新規の申請には医師の意見書が必要です。

対象の特定疾病

 ・人工透析が必要な慢性腎不全
 ・先天性血液凝固因子障害の一部
 ・血液凝固因子製剤の投与が原因となるHIV感染症

特定疾病認定申請書 (PDFファイル/49KB)

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合

1年間(8月から翌年7月まで)の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合で、医療保険と介護保険の年間自己負担の合計額が、下表の限度額を超えた場合は、申請によりその超えた分「高額介護合算療養費」が支給されます。
なお、月ごとの高額療養費が支給されている場合は、その額を差し引いた額になります。

該当される方にのみ、毎年2月末に広域連合から申請のお知らせが発送されます。

区分 限度額
3割(現役並み所得者) 住民税課税標準額690万円以上 一定Iii 212万円
住民税課税標準額380~690万円未満 一定Ii 141万円
住民税課税標準額145~380万円未満 一定I 67万円
2割 住民税課税世帯 一般Ii 56万円
1割 住民税課税世帯 一般I 56万円
住民税非課税世帯 区分Ii 31万円
区分I 19万円

飯田市福祉医療給付金受給者の方は、重複支給となる場合があります。その場合は保健課医療給付係から重複支給とならないようお願いをさせていただきますのでご理解をお願いいたします。

被保険者がお亡くなりになったときは

市役所本庁A9窓口(保健課医療給付係)または各地区自治振興センターで下記の手続きをお願いします。郵送による手続きも可能です。

葬祭費支給申請書

被保険者がお亡くなりになった場合、申請により葬儀を行った方(喪主)に葬祭費(50,000円)が支給されます。

振込口座が喪主と異なる場合は、喪主から口座名義人への委任状が必要です。
被保険者証や限度額認定証等が交付されている場合は回収をさせていただきます。
葬儀を行った日の翌日から起算して2年を経過すると、申請はできません。
交通事故・傷害などの第三者行為や公害病などが原因で死亡した場合は、原則支給されません。

葬祭費支給申請書 (PDFファイル/61KB)

誓約書兼振込口座届

亡くなった方に対して、医療費の自己負担限度額を超えた分の支給がある場合や、納付済みの保険料が還付となる場合があるため、誓約者(相続人)の方の口座を届出いただく必要があります。

誓約者となれるのは第三親等までの親族の方です。
誓約者以外の名義の口座を届け出る場合はは、誓約者から口座名義人への委任状(押印必須)が必要です。
公正証書等の公的な書類で相続を確認できる場合は、第三親等内以外の方でも誓約者になることができます。

誓約書兼振込口座届(裏面委任状) (PDFファイル/75KB)

その他の給付について

◆一般診療
やむを得ない事情で、被保険者証を持たずに医療機関で受診したときなど

◆補装具
医師が必要と認めてコルセットなどの補装具代がかかったとき

◆海外療養費
海外渡航中に医療機関にかかったとき

◆あはき施術
医師が必要と認めて、あんまマッサージ・はり・灸などの施術を受けたとき(費用の10割を支払った場合)

療養費支給申請書 (PDFファイル/80KB)

過去に登録いただいている口座を変更したいときは

振込口座変更届 (PDFファイル/70KB)

書類等の送付先を変更したいときは

送付先変更等届書 (PDFファイル/45KB)

各種申請の手続きについて

各種申請について本人確認のため、次のものをご用意してから手続きしてください。

・マイナンバーカード ・運転免許証 ・障害者手帳等(障がい等のある方)・運転経歴証明書
・外国人登録証明書 ・パスポート(旅券)等

※給付関係の申請に委任状が必要となる場合、委任状は押印が必須となります。

その他必要な書類は各申請ごとに異なりますので、詳細は保健課医療給付係(内線5525.5526)までお問い合わせください。

後期高齢者医療申請書等様式集

後期高齢者医療に関する申請書等様式につきましては、広域連合ホームページに一覧があります。

後期高齢者医療申請書等様式集(長野県後期高齢者医療広域連合ホームページへ)(外部リンク)

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