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後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度の概要
高齢化と医療費の増加傾向の中で、国民皆保険を将来にわたって守り、高齢者のみなさんに安心して医療を受けていただくために、平成20年4月に創設されたのが、「後期高齢者医療制度」です。この制度は、社会全体で支える仕組みとなっています。医療費のうち、医療機関等の窓口などで支払う自己負担分を除いた残りの費用は、税金(公費:国・県・市町村が負担)で約5割、現役世代からの支援金が約4割、後期高齢者医療制度の被保険者の皆さまが約1割を保険料として負担しています。
◆対象となる方
○すべての75歳以上の方
○65歳以上75歳未満の方で一定程度の障がいがあり加入を希望する方(※)
※一定程度の障がいのある方とは
・身体障害者手帳の1~3級と4級の一部の方
・療育手帳のA(重度)の方
・精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方
・国民年金などの障害年金1、2級を受給している方
今まで加入されていた国民健康保険や被用者保険などに替わる独立した医療制度になります。
運営は、各都道府県ごとに設立された後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)と市町村が協力して行います。広域連合は主に制度の運営を行い、市町村は主に窓口業務を行います。
後期高齢者医療被保険者証について
「後期高齢者医療被保険者証」(カード型)が、被保険者全員(1人に1枚)に交付されています。これから75歳になる方には、誕生日の前日までに郵送します。
後期高齢者医療制度では、毎年8月1日から翌年7月31日までの有効期限で被保険者証の一斉更新が行われます。8月1日からの新しい被保険者証は前月7月下旬に特定記録郵便にてお送りしますので、毎年その時期になりましたらご確認をお願いします。
被保険者証をなくされたときは?
被保険者証をなくされた場合は、再交付の申請が必要です。
飯田市役所本庁A9窓口(保健課医療給付係)での申請は、窓口にみえる方の身分確認と再交付を受ける方の身分確認ができればその場で交付しお渡しできます。各地区自治振興センター窓口での申請や、身分確認書類をお持ちでない申請の場合は、郵送にて交付します。
また、下記申請書を印刷していただき、郵送で申請していただくこともできます。
再交付申請に関して不明な点は、保健課医療給付係(電話0265-22-4511内線5525.5526)までお問い合わせください。
後期高齢者医療被保険者証再交付申請書 (PDFファイル/38KB)
一部負担金の割合について
医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、令和4年10月1日より「1割」「2割」または「3割」(現役並み所得者※)となります。
一部負担金の割合は、前年の所得が確定した後、被保険者証の一斉更新の毎年8月1日に見直しを行います。
※現役並み所得者とは
住民税課税標準額が145万円以上ある方及びその被保険者と同じ世帯にいる被保険者です。
ただし、住民税課税標準額が145万円以上でも被保険者の収入合計額が下記の基準に該当する場合は、「基準収入額の適用申請」をし、広域連合で認定されれば、「1割」負担となることができます。
- 世帯に被保険者が1人で、前年の収入額が383万円未満の場合
- 世帯に被保険者が2人以上で、被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満の場合
- 世帯に被保険者が1人で、その方の前年の収入額が383万円以上だが、同じ世帯の70歳から74歳までの方の収入を含めた収入合計額が520万円未満の場合
保険料について
後期高齢者医療制度の保険料は被保険者一人ひとりが納めます。
また、保険料率は、制度を運営している広域連合が、2年ごとに決定します。
保険料の計算方法
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して個人単位で計算されます。
◆令和6・7年度の年間保険料
※1が58万円以下の場合は8.56%
※2 昭和24年3月31日以前に生まれた方、障害認定の方は73万円
※3 保険料額は100円未満を切捨てます。
保険料の軽減措置
所得の低い方への均等割額の軽減
前年の総所得金額等が一定額以下の世帯については、保険料の「均等割額」が軽減されます。
軽減特例の見直しに伴い、令和6年度以降の軽減割合は次の表のとおりとなっています。
世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額 | 特例適用後の軽減割合 | ||
令和6年度 | |||
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 | 7割軽減 | ||
43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 | 5割軽減 | ||
43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 | 2割軽減 |
※給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(そのものが65歳未満の場合は60万円)を超える者(給与所得を有するものを除く)の数の合計をいいます。
〇所得が未申告の場合は軽減の対象となりません。必ず申告をお願いします。
後期高齢者医療制度加入直前に社会保険などの被扶養者であった方への軽減
制度加入直前に、社会保険などの被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外です。)の被扶養者だった被保険者については、所得割額がかからず、制度加入から2年間は均等割額が5割軽減となります。
なお、低所得に係る均等割額軽減特例に該当する方は、その軽減割合が適用されます。
詳しい軽減内容については、保険料額決定通知書及び通知書に同封する「後期高齢者医療保険料が決定しました」のリーフレットをご覧ください。
保険料の納付方法
保険料の納め方は2種類あります。
原則は、受給されている年金から保険料があらかじめ天引きされます。→「特別徴収」
それ以外の方は、納付書や口座振替で個別に納めていただきます。→「普通徴収」
なお、特別徴収の対象となる方でも、年度途中に転入された方や、新たに75歳になられた方は、当分の間は普通徴収となります。納付書での現金納付ではなく口座振替を希望される場合は、「口座振替依頼書」の提出が必要となります。
特別徴収(年金からの天引き)について
年6回の年金定期払いの際に、年金の受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月(1期) | 6月(2期) | 8月(3期) | 10月(4期) | 12月(5期) | 2月(6期) |
仮徴収・・・前年の所得が確定していない時期のため、前年度2月(6期)と同額の保険料を納めていただきます。
本徴収・・・所得確定後に決定された年間保険料額から、仮徴収で納めた額を差引き、残額を3回に分けて納めていただきます。
◆対象となる方
○年金が年額18万円以上の方
○介護保険料が特別徴収されている方
○後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない方
◆特別徴収を希望しない場合
口座振替の手続きに併せて「納付方法変更申出」の手続きが必要です。
保健課医療給付係(電話0265-22-4511内線5525.5526)までお問い合わせください。
普通徴収(口座振替または納付書)について
口座振替または納付書により、毎年7月から翌年3月までの納期で納めていただきます。
◆対象となる方
○年金が年額18万円未満の方
○介護保険料が特別徴収されていない方
○後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
○加入直後で特別徴収がまだ開始できない方
年度途中に制度加入の方は原則加入の翌月から納付開始となりますが、加入月により異なる場合があります。
納付に行く手間が省け、納め忘れもない口座振替をおすすめします。
※口座振替開始月は依頼月の翌月以降となります。
※国民健康保険税を口座振替にされていた方も、再度手続きが必要になりますのでご注意ください。
保険料を滞納すると・・・
保険料の滞納が解消されないときは、財産調査の上、差押処分をすることがあります。
保険料の納付が滞るような場合は、納税課へご相談ください。
給付について
医療費が高額になるときは
高額療養費について
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
広域連合から、高額療養費の対象となる方に通知がありますので、飯田市役所本庁A9窓口(保健課医療給付係)または各地区自治振興センター窓口に申請書を提出してください。
一度申請し口座登録をすると、その後に該当する高額療養費は自動的に支給されます。
自己負担限度額について(令和4年10月1日から)
区分 | 自己負担限度額(月額) | |||
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位)※1 | |||
3割 現役並み所得者 |
住民税課税標準額690万円以上 | 一定III | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円)※2 | |
住民税課税標準額380~690万円未満 | 一定II | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (93,000円)※2 | ||
住民税課税標準額145~380万円未満 | 一定I | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円)※2 | ||
2割 | 住民税課税世帯 |
一般II |
「18,000円 」または「6,000円+(医療費※3-30,000円×10%)」のうちいずれが低い金額を適用(年間上限144,000円)※4 |
57,600円 (44,400円)※2 |
1割 | 住民税課税世帯 |
一般I |
18,000円 (年間上限144,000円)※4 |
57,600円 (44,400円)※2 |
住民税非課税世帯 | 区分II | 8,000円 | 24,600円 | |
区分I | 15,000円 |
・入院した時の食事代や保険が適用されない差額のベット代などは、支給の対象となりません。
※1 「外来+入院」の限度額(世帯ごと)は、「外来」の限度額を個人ごと適用して、なお残る負担額について適用します。
※2 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額として適用します。
区分II:同一世帯全員が住民税非課税である方
区分I:同一世帯全員が住民税非課税で、それぞれの各収入から必要経費・控除(年金所得は控除額80万円で計算)を差し引いたときに0円となる方
※3 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
※4 8月から翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額の合計が、年間上限額を超えた場合には、高額療養費として支給されます。(外来年間合算)
限度額適用認定証(3割の方)
上記表【3割】の「一定I」「一定II」の方は、申請により「限度額適用認定証」を取得できます。
「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示することで、窓口でのお支払いに、上記表における各区分の限度額が適用されます。
市役所本庁A9窓口(保健課医療給付係)または各地区自治振興センターで申請をお願いします。
限度額適用・標準負担額減額認定証(1割の方)
上記表【1割】の「区分I」「区分II」の方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を取得できます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することで、窓口でのお支払いに、上記表における各区分の限度額が適用されます。
市役所本庁A9窓口(保健課医療給付係)または各地区自治振興センターで申請をお願いします。
限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額認定申請書 (PDFファイル/47KB)
入院した時の食事代などについて
入院したときの食事代は、1食当たり下記の標準負担額が自己負担となります。
入院時食事代の標準負担額
区分 | 1食当たりの標準負担額 | |
現役並み所得者 一般I・II | 490円 ※ | |
区分II | 90日までの入院 | 230円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 180円 | |
区分I(老齢福祉年金受給者含む) | 110円 |
※指定難病患者の方は280円になります
療養病床に入院する場合
療養病床に入院する場合の食費・居住費の標準負担額
区分 | 1食当たりの標準負担額 | 1日当たりの居住費 | ||
現役並み所得者 一般I・II | 生活療養I | 490円※ | 370円 ※ | |
生活療養II | 450円※ | |||
区分II | 230円 | |||
区分I | 140円 | |||
老齢福祉年金受給者または境界層該当者 | 110円 | 0円 |
※指定難病患者の方は1食280円、居住費は0円になります
区分Iまたは区分IIの方で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、上記の減額された食事代の負担になります。
制度を知らなかった等提示ができなかった場合は、後から「食事・生活療養差額支給申請書」を提出いただくと、差額が支給されます。
高額な治療を長期間続けるときは
高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、申請により「特定疾病療養受療証」を取得できます。
「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口で提示することで、窓口でのお支払いが、毎月1万円までとなります。
市役所本庁A9窓口(保健課医療給付係)または各地区自治振興センターで申請をお願いします。
新規の申請には医師の意見書が必要です。
対象の特定疾病
人工透析が必要な慢性腎不全
先天性血液凝固因子障害の一部
血液凝固因子製剤の投与が原因となるHIV感染症
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合
1年間(8月から翌年7月まで)の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合で、医療保険と介護保険の年間自己負担の合計額が、下表の限度額を超えた場合は、申請によりその超えた分「高額介護合算療養費」が支給されます。
なお、月ごとの高額療養費が支給されている場合は、その額を差し引いた額になります。
該当される方にのみ、毎年2月末に広域連合から申請のお知らせが発送されます。
区分 | 限度額 | ||
3割(現役並み所得者) | 住民税課税標準額690万円以上 | 一定III | 212万円 |
住民税課税標準額380~690万円未満 | 一定II | 141万円 | |
住民税課税標準額145~380万円未満 | 一定I | 67万円 | |
2割 | 住民税課税世帯 | 一般II | 56万円 |
1割 | 住民税課税世帯 | 一般I | 56万円 |
住民税非課税世帯 | 区分II | 31万円 | |
区分I | 19万円 |
飯田市福祉医療給付金受給者の方は、重複支給となる場合があります。その場合は保健課医療給付係から重複支給とならないようお願いをさせていただきますのでご理解をお願いいたします。
被保険者がお亡くなりになったときは
市役所本庁A9窓口(保健課医療給付係)または各地区自治振興センターで下記の手続きをお願いします。郵送による手続きも可能です。
葬祭費支給申請書
被保険者がお亡くなりになった場合、申請により葬儀を行った方(喪主)に葬祭費(50,000円)が支給されます。
振込口座が喪主と異なる場合は、喪主から口座名義人への委任状が必要です。
被保険者証や限度額認定証等が交付されている場合は回収をさせていただきます。
葬儀を行った日の翌日から起算して2年を経過すると、申請はできません。
交通事故・傷害などの第三者行為や公害病などが原因で死亡した場合は、原則支給されません。
誓約書兼振込口座届
亡くなった方に対して、医療費の自己負担限度額を超えた分の支給がある場合や、納付済みの保険料が還付となる場合があるため、誓約者(相続人)の方の口座を届出いただく必要があります。
誓約者となれるのは第三親等までの親族の方です。
誓約者以外の名義の口座を届け出る場合はは、誓約者から口座名義人への委任状(押印必須)が必要です。
公正証書等の公的な書類で相続を確認できる場合は、第三親等内以外の方でも誓約者になることができます。
誓約書兼振込口座届(裏面委任状) (PDFファイル/75KB)
その他の給付について
◆一般診療
やむを得ない事情で、被保険者証を持たずに医療機関で受診したときなど
◆補装具
医師が必要と認めてコルセットなどの補装具代がかかったとき
◆海外療養費
海外渡航中に医療機関にかかったとき
◆あはき施術
医師が必要と認めて、あんまマッサージ・はり・灸などの施術を受けたとき(費用の10割を支払った場合)
過去に登録いただいている口座を変更したいときは
書類等の送付先を変更したいときは
各種申請の手続きについて
各種申請について本人確認のため、次のものをご用意してから手続きしてください。
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・障害者手帳等(障がい等のある方)・運転経歴証明書
・外国人登録証明書 ・パスポート(旅券)等
※給付関係の申請に委任状が必要となる場合、委任状は押印が必須となります。
その他必要な書類は各申請ごとに異なりますので、詳細は保健課医療給付係(内線5525.5526)までお問い合わせください。
マイナンバーカードは本人確認に使用でき、保険証としても使えますので是非申請してください。
詳しくはマイナンバーカードが保険証として利用できますをご覧ください。
後期高齢者医療申請書等様式集
後期高齢者医療に関する申請書等様式につきましては、広域連合ホームページに一覧があります。