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後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度の全般については、後期高齢者医療制度についてをご覧ください。
後期高齢者医療の保険料
後期高齢者医療制度の保険料は被保険者一人ひとりが納めます。
また、保険料率は、制度を運営している広域連合が、2年ごとに決定します。
保険料の計算方法
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して個人単位で計算されます。
◆令和6・7年度の年間保険料
※ 保険料額は100円未満を切捨てます。
保険料の軽減措置
所得の低い方への均等割額の軽減
前年の総所得金額等が一定額以下の世帯については、保険料の「均等割額」が軽減されます。
軽減特例の見直しに伴い、令和7年度以降の軽減割合は次の表のとおりとなっています。
世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額 | 特例適用後の軽減割合 | ||
令和7年度 | |||
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 | 7割軽減 | ||
43万円+(30.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 | 5割軽減 | ||
43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 | 2割軽減 |
※給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(そのものが65歳未満の場合は60万円)を超える者(給与所得を有するものを除く)の数の合計をいいます。
〇所得が未申告の場合は軽減の対象となりません。必ず申告をお願いします。
後期高齢者医療制度加入直前に社会保険などの被扶養者であった方への軽減
制度加入直前に、社会保険などの被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外です。)の被扶養者だった被保険者については、所得割額がかからず、制度加入から2年間は均等割額が5割軽減となります。
なお、低所得に係る均等割額軽減特例に該当する方は、その軽減割合が適用されます。
詳しい軽減内容については、保険料額決定通知書及び通知書に同封する「後期高齢者医療保険料が決定しました」のリーフレットをご覧ください。
保険料の納付方法
保険料の納め方は2種類あります。
原則は、受給されている年金から保険料があらかじめ天引きされます。→「特別徴収」
それ以外の方は、納付書や口座振替で個別に納めていただきます。→「普通徴収」
なお、特別徴収の対象となる方でも、年度途中に転入された方や、新たに75歳になられた方は、当分の間は普通徴収となります。納付書での現金納付ではなく口座振替を希望される場合は、「口座振替依頼書」の提出が必要となります。
特別徴収(年金からの天引き)について
年6回の年金定期払いの際に、年金の受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月(1期) | 6月(2期) | 8月(3期) | 10月(4期) | 12月(5期) | 2月(6期) |
仮徴収・・・前年の所得が確定していない時期のため、前年度2月(6期)と同額の保険料を納めていただきます。
本徴収・・・所得確定後に決定された年間保険料額から、仮徴収で納めた額を差引き、残額を3回に分けて納めていただきます。
◆対象となる方
○年金が年額18万円以上の方
○介護保険料が特別徴収されている方
○後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない方
◆特別徴収を希望しない場合
口座振替の手続きに併せて「納付方法変更申出」の手続きが必要です。
保健課医療給付係(電話0265-22-4511内線5525.5526)までお問い合わせください。
普通徴収(口座振替または納付書)について
口座振替または納付書により、毎年7月から翌年3月までの納期で納めていただきます。
◆対象となる方
○年金が年額18万円未満の方
○介護保険料が特別徴収されていない方
○後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
○加入直後で特別徴収がまだ開始できない方
年度途中に制度加入の方は原則加入の翌月から納付開始となりますが、加入月により異なる場合があります。
納付に行く手間が省け、納め忘れもない口座振替をおすすめします。
※口座振替開始月は依頼月の翌月以降となります。
※国民健康保険税を口座振替にされていた方も、再度手続きが必要になりますのでご注意ください。
市税等の納付には、便利な口座振替をご利用ください!(納税課ページ)
保険料を滞納すると・・・
保険料の滞納が解消されないときは、財産調査の上、差押処分をすることがあります。
保険料の納付が滞るような場合は、納税課へご相談ください。