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後期高齢者医療の資格確認書(旧:健康保険証)、資格情報のお知らせについて
後期高齢者医療制度の全般については、後期高齢者医療制度についてをご覧ください。
保険料の計算方法については、後期高齢者医療制度の保険料をご覧ください。
医療機関・薬局の窓口では、マイナ保険証または資格確認書のいずれかをご提示ください。
令和6年12月2日から被保険者証(カードサイズ)の新規発行及び再発行はされなくなり、マイナンバーカードを被保険者証として使用する「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しています。
マイナンバーカードを取得していない方や、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方には、マイナンバーカードによらず保険資格が確認できるよう、ご自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から「資格確認書」が交付されます。
マイナンバーカードの保険証(マイナ保険証)について
資格確認書(旧:保険証)について
資格確認書をなくされたときは
令和8年8月の定期更新に送付されるものについて
注意事項
マイナンバーカードの保険証(マイナ保険証)について
マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。
マイナンバーカードを被保険者証として利用するには、利用登録が必要です。マイナンバーカードをお持ちの方は、パソコンやスマートフォン、オンライン資格確認システムを導入済みの医療機関・薬局、セブン銀行ATMから利用登録が可能です。また、市役所保健課窓口(A9窓口)または市民課窓口(A3窓口)で利用登録することも可能です(発行時に登録した暗証番号が必要です)。
資格確認書(旧:保険証)について
保険証等の記載内容に変更があった方や、新たに被保険者になった方には「資格確認書」を交付しています。
「資格確認書」を医療機関等に提示することで、保険証の提示と同様に、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
令和7年7月に「有効期限 令和8年7月31日」の資格確認書(うすい青色)を、加入者全員の方へ送付させていただいております。
資格情報のお知らせ - 長野県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)
資格確認書をなくされたときは
資格確認書をなくされた場合は、資格確認書再交付の申請が必要です。
飯田市役所本庁A9窓口(保健課医療給付係)での申請は、窓口にみえる方の本人確認と再交付を受ける方の身分確認※ができればその場で交付しお渡しできます。
各地区自治振興センター窓口での申請や、本人確認書類をお持ちでない申請の場合は、郵送にて交付します。
また、下記申請書を印刷していただき、郵送で申請していただくこともできます。
再交付申請に関して不明な点は、保健課医療給付係(電話0265-22-4511内線5525.5526)までお問い合わせください。
※本人確認(身分確認)で提示いただく書類について
- 1点で確認できる書類
個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳等官公署発行の写真付公的身分証明書 - 2点以上で確認できる書類
甲…資格確認書、介護保険証、各受給者証、年金手帳、年金証書
乙…学生証、社員証(住民票関係のみ診察券、キャッシュカード、通帳)
※乙は必ず甲一枚以上と組み合わせること。
令和8年8月の定期更新に送付されるものについて
令和7年8月からお使いいただいている資格確認書(うすい青色)は、有効期限が令和8年7月31日となっています。
今回の定期更新においては、年齢やマイナ保険証の利用頻度によって送付されるものが異なります。
| 年齢 | マイナ保険証の利用頻度 | 送付されるもの |
|---|---|---|
| 85歳以上 | (利用頻度に関係なく全員の方) | 資格確認書 |
| 85歳未満 | 以下の条件に当てはまらない方 | |
|
2つの条件のいずれにも当てはまる方 |
資格情報のお知らせ |
資格確認書(むらさき色・はがきサイズ)

※従来の健康保険証と同様に、資格確認書のみで医療機関等を受診することができます。
資格情報のお知らせ

※赤囲みの部分を切り取り、マイナンバーカードと一緒に大切に保管してください。
※停電、機器の不具合などでマイナ保険証が利用できないときに、マイナンバーカードと一緒に提示する必要があります。
注意事項

※資格確認書、資格情報のお知らせは、上の黄色い封筒に同封されて送付されます。
※届きましたら開封していただき、住所、氏名、一部負担割合などの記載内容をご確認ください。
※新しい資格確認書などは令和8年8月1日からお使いいただけます。
※古い資格確認書(水色)は、ご自身で裁断するなどして破棄してください。

