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国民健康保険税 納入通知書の見方
国民健康保険税納入通知書の見方
国(デジタル庁)の方針により基幹業務システムが全国の標準仕様に変更されたことに伴い、令和8年度より国民健康保険税の納入通知書様式が国の標準仕様様式に変更されました。
国民健康保険税納入通知書(上部)

1.宛名
納入通知書の宛名が記載されます。なお、宛名は原則として納税義務者(世帯主)が記載されます。
※世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に被保険者がいる場合、納税義務者は世帯主となります(擬制世帯主)。
2.口座振替
口座振替の登録をされている方は、金融機関名等が記載されます。
なお、登録口座を変更した場合等は、発行の時期により変更前の口座が記載されている場合があります。口座振替を登録(口座変更)した際は、納税課から送付されるはがきでご確認ください。
3.特別徴収
特別徴収の期別がある方(納入通知書(下部)の14に記載のある方)は、氏名等が記載されます。
なお、特別徴収には一定の条件があるため、年度の途中で普通徴収と特別徴が収切り替わることがあり、その場合は、納入通知書(下部)の13と14の各々に記載されています。
国民健康保険税納入通知書 国民健康保険税の算定明細(中間部)

4.課税額の計算
内訳(医療分・支援金分・介護分・子ども分)ごとに課税金額を計算します。内訳ごとに、税額(円)を縦方向に合計します(合計(A))。
これ以降、この4つの内訳ごとに縦方向に計算していきます。
計算の基礎となる税率等(所得割・均等割・平等割額等)については、納入通知書に同封の「国民健康保険税のご案内」をご覧いただくか、国民健康保険税のご案内をご覧ください。
5.課税額の計算(軽減ほか)
- 軽減額……軽減の対象世帯となった場合に、軽減額が記載されます。内訳ごとに税額(円)を縦方向に合計します(軽減額計(B))。
- 限度超過額(C)……内訳ごとに限度額を超過した金額が記載されます。
- 増減調整額(D)……年度の途中で加入月数や加入人数の変更があった場合、それに伴う増減額が記載されます。
- 減免額(F)……申請により減免決定された減免額の合計(旧被扶養者等の減免)が記載されます。
- 年税額(A-B-C+D-E-F)……内訳ごとに年間の保険税額が記載されます。
6.特別徴収義務者及び特別徴収対象年金
特別徴収の対象となっている方の氏名や、対象の年金等が記載されます。
7.年税額
内訳(医療分・支援金分・介護分・子ども分)ごとの課税金額を合計した年税額です。
国民健康保険税納入通知書(下部)

- 国民健康保険税個人明細書(8〜12)
8.被保険者氏名
当該年度における国民健康保険の加入者の氏名が記載されます(擬制世帯主含む)。
9.有資格月数
国民健康保険に加入している月(課税対象月)に「*」が記載されます。自身が国保に加入していない擬制世帯主の場合は「G」が記載されます。
被保険者ごとに表示が2段あり、下段は介護分に該当する月(40〜64歳の方)のみ記載されます。
10.未申告該当
被保険者ごとに申告状況が記載されます。
11.所得割
被保険者ごとの所得割額が参考として記載されます。
12.個人別概算賦課額
被保険者ごとの個人別概算賦課額が参考として記載されます。
国民健康保険税は世帯全体を一つとして計算されますので、この個人別概算賦課額は、あくまで、月割後の所得割額及び均等割額で年税額を按分したご参考額となります。
- 期別税額(13〜14)
13.普通徴収税額
納付書または口座振替で納付いただく分の国民健康保険税額が納期限ごとに記載されます。
納期限日は、原則、月末日(その日が休日の場合は翌平日)となります。第9期のみ、年末のため納期限日が数日早く設定されます。
14.特別徴収税額
年金から天引きで納付いただく分の国民健康保険税額が特別徴収対象月(年金支給月)ごとに記載されます。
なお、2月に特別徴収税額の記載があり、引き続き国民健康保険に加入する場合は、2月の徴収額と同額が、次年度の4月・6月・8月も仮徴収額として年金天引きとなります。

