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国民健康保険税のご案内

ページID:0034167 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税について

令和6年度の国民健康保険税をお知らせします

国民健康保険税は、国民健康保険事業に要する保険給付費等の費用にあてるために課税される税です。

国民健康保険税の納税義務者

被保険者の属する世帯の世帯主が、納税義務者になります。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合も、この世帯主を被保険者である世帯主とみなして(擬制世帯主)納税義務者となります。

国民健康保険税の税額

世帯の保険税額は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40歳以上65歳未満の加入者がいる世帯のみ)の3つを合算した額になります。
それぞれの額は、所得割、均等割、平等割の3つの項目の組み合わせで決まります。
税額には、それぞれに賦課限度額があります。
なお、資産割は、平成30年度課税分から廃止しました。

課税額
区分 内訳 課税限度額

医療給付費分(0歳~74歳)

所得割+均等割+平等割 650,000円
後期高齢者支援金分(0歳〜74歳) 所得割+均等割 240,000円
介護納付金分(40歳〜64歳) 所得割+均等割+平等割 170,000円
(計算の基礎となる数値)
所得割 被保険者の前年中の所得×所得割率
※所得とは、総所得金額に応じて基礎控除額を引いた額です。
均等割 被保険者数×均等割額
平等割 1世帯にいくらと計算(平等割額)
(総所得別基礎控除額)
総所得金額 基礎控除額
2400万円以下 43万円
2400万円超2450万円以下 29万円
2450万円超2500万円以下 15万円
2500万円超 なし
(令和6年度の税率等)
  医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割 6.60% 3.05% 2.70%
均等割 16,500円 10,600円 8,600円
平等割 21,000円 6,800円

 

国民健康保険税の軽減

低所得世帯の軽減

国の定める所得基準を下まわる世帯については、減免申請がなくても国民健康保険税の均等割・平等割を減額して計算します。
ただし、収入・所得がなくても所得申告のない方は、軽減の対象とはなりません。必ず所得の申告をしてください。

(軽減判定所得及び軽減率)
総所得額※1  軽減率
10万円×(一定の給与所得者等の数(※3)-1)+43万円以下のとき 7割
(29万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者(※2)の数)+10万円×(一定の給与所得者等の数(※3)-1)+43万円以下のとき 5割
(54万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者(※2)の数)+10万円×(一定の給与所得者等の数(※3)-1)+43万円以下のとき 2割

 ※1 軽減判定の総所得額とは、世帯主(擬制世帯主を含む)、加入者及び特定同一世帯所属者の前年中の総所得額をいい、また事業所得については専従者控除前の所得となります。

※2 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移行し継続して同一の世帯に属する方をいいます。

※3 一定の給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。

(軽減額)
軽減率 区分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
7割 均等割 11,550円 7,420円 6,020円
平等割 14,700円 4,760円
5割 均等割 8,250円 5,300円 4,300円
平等割 10,500円 3,400円
2割 均等割 3,300円 2,120円 1,720円
平等割 4,200円 1,360円
未就学児に係る国民健康保険税の軽減

令和4年度より、子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、国民健康保険に加入する未就学児の均等割額を5割軽減します。一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、法定軽減後の均等割額をさらに5割軽減します。例えば、均等割額の7割が軽減される世帯については、残りの3割について5割を減額することとなります(合計で8.5割の軽減となります)。
なお、対象者は自動的に減額されますので、申請の必要はありません。

▼軽減の対象者

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

(未就学児1人当たりの均等割軽減額)
※表中の均等割額は、医療分と後期高齢者支援金分の合計です。
法定軽減割合 被保険者均等割額
(法定軽減後)
未就学児軽減額分 軽減後均等割額
軽減のない世帯 27,100円 13,550円 13,550円
7割軽減世帯 8,130円 4,065円 4,065円
5割軽減世帯 13,550円 6,775円 6,775円
2割軽減世帯 21,680円 10,840円 10,840円
非自発的失業者に対する軽減

倒産や解雇などにより離職された方(非自発的失業者)は、退職日の翌日を含む月から翌年度分の保険税が軽減されます。

▼対象者

 過去5年度以内に離職され、以下の両方の要件に当てはまる非自発的失業者

  • 離職日時点で65歳未満
  • 「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが「11,12,21,22,23,31,32,33,34」の方  

▼保険税軽減内容

 前年の給与所得を30/100とみなして行います。
 給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得、年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については、軽減の対象とはなりません。

▼申告方法

 離職者の雇用保険受給資格者証、世帯主及び離職者の個人番号がわかるもの(通知カードなど)、認印(シャチハタ不可)をお持ちのうえ、窓口で申告してください。

その他の軽減
  • 国保から後期高齢者医療に移行したことによって、世帯内に被保険者が1人残された状態を継続する世帯については、医療分の平等割を軽減します。
    5年経過するまで1/2減(特定世帯)、以降8年経過する月まで1/4減(特定継続世帯)となります。
  • 産前産後機関に係る軽減届出者の所得割と均等割を該当期間相当分軽減します。
    単胎の方は4か月分、多胎の方は6か月分軽減します。

国民健康保険税の賦課

暫定賦課と本算定賦課

4月~6月は、前年の所得やこの年度の税率が決定していないため、前年度の国民健康保険税課税額を元に仮に計算した額(暫定額)での賦課となります。
7月にその年度一年間の税額を確定し(本算定)、確定した年税額から暫定税額を差し引いた残りの税額を、7月~3月で課税します。

世帯内で異動があった場合

世帯内で資格取得、資格喪失等の異動があった場合は、原則、届出月の翌月以降で税額の精算を行います。
4月~6月の間の異動は暫定賦課の期間中のため、7月以降での精算となります。
また、月末付近での届出の場合、届出月の翌々月になる場合があります。

届出の時期や、加入時の世帯状況によって税額の確定する時期は次のようになります。
加入状況 届出月
4月〜6月(暫定期間中) 7月〜翌年3月(本算定以降)
世帯で初めて加入 暫定期間中は新年度の税率等が決定していないため、税額を確定できません。そのため、加入月から計算した税額は7月に確定し、3月までの月数分割になります。 届出月の翌月(注)に確定し、3月までの月数分割になります。
国保加入者がいる世帯に加入 4月〜6月の税額に変更はありません。7月の税額から、新たに加入した方の加入月から計算した額が加わります。 届出月までの税額に変更はありません。翌月の税額から、追加加入の方の加入月から計算した額が加わります。
資格取得日が3月(前年度)以前に遡る 3月以前分は届出月の翌月に確定します。 届出月までの税額に変更はありません。翌月の税額から、追加加入の方の加入月から計算した額が加わります。
4月以降の分は7月に確定します。 届出月の翌月に確定(3月以前分は年度ごと一括。4月以降分は3月までの月割)
世帯主変更 7月に旧世帯主分の精算額と、新世帯主での変更月から計算した毎月の税額が確定します。 届出月の翌月に、旧世帯主課税分の精算額と、新世帯主への新規課税額が確定します。

国民健康保険税の納期限

納税通知書は、4月(暫定賦課)と7月(本算定賦課)に送付します。
国民健康保険税の納期限は次のとおりです(納期限が休日に当たる場合は、その翌日になります)。
口座振替は、原則、納期限日に行います。

(納期)
期別  
第1期 4月1日から同月月末まで
第2期 5月1日から同月月末まで
第3期 6月1日から同月月末まで
第4期 7月1日から同月月末まで
第5期 8月1日から同月月末まで
第6期 9月1日から同月月末まで
第7期 10月1日から同月月末まで
第8期 11月1日から同月月末まで
第9期 12月1日から同月26日まで
第10期 1月1日から同月月末まで
第11期 2月1日から同月月末まで
第12期 3月1日から同月月末まで
国民健康保険税の納付方法

 納付方法については、こちらをご覧ください。

▼便利な口座振替を、ぜひご利用ください。

 口座振替の申し込みは、こちらをご覧ください。

 申込月の翌月から、口座振替に変更となります。
 口座振替契約は、解約されない限り継続します(国保を一度脱退した後、再び国保に加入した場合、以前手続きされた口座振替がそのまま有効になります)。

国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について

次の場合、特別徴収(年金天引き)に該当する場合があります。該当する場合はお知らせします。条件により、口座振替との選択も可能です。

  • 世帯内の国民健康保険の被保険者が全員65歳以上75歳未満
  • 世帯主が国民健康保険の被保険者となっている
  • 年金天引きの対象となる年金の年額が18万円以上あり、介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が、年金額の2分の1を超えない
国民健康保険税の納税猶予・減免について

災害や病気・廃業などの理由で国民健康保険税の納付が一時的に困難になった世帯の場合、申請により納税の猶予や減額・免除が受けられることがありますが、まずは納税課窓口で納税についてご相談ください。
特別な事情がないにもかかわらず国保税を納付しないでいると、国民健康保険法の規定により被保険者証の返還や、保険給付の支払いの差し止め等の措置を受けることになりますのでご注意ください。

社会保険等の被保険者が後期高齢者医療に移行したことによって、その被扶養者(65歳以上)が国保に加入した世帯は減免になります。加入時に資格喪失連絡票の提出が必要です。

国民健康保険法第59条により保険給付の制限を受ける被保険者のいる世帯は、その期間について減免になります。詳しくはお問い合わせください。