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国民健康保険の傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険における傷病手当金の支給について
以下に該当する方に傷病手当金が支給されます。
対象者
国民健康保険加入者の被用者(給与所得)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
支給要件(支給対象期間)
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月までです。
支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×就労を予定していた日数(支給対象期間)
ただし、給与等の全部または一部を受けることができる方は傷病手当金を支給しません。受けることができる給与等の額が支給額で計算した額より少ないときはその差額を支給します。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染し、労務に服することができない期間が申請の対象となります。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける方針が示されたため、令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した方は、傷病手当金の対象となりません。
申請書類
国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) (PDFファイル/65KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) (PDFファイル/60KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) (PDFファイル/613KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) (PDFファイル/53KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書一式 (Excelファイル/120KB)
申請手続き
- 上記申請書類に以下の書類を持って、保健課窓口へ申請してください。
- 本人確認できるもの(運転免許証等)
- 通帳等口座番号の分かるもの
- 印鑑
申請場所
飯田市役所
保健課 平日 午前8時30分~午後5時15分