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飯田市特定居住支援法人を指定しました

ページID:0139534 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

飯田市特定居住支援法人を指定しました

 令和6年5月22日に改正法が公布され、同年 11 月1日に施行されることとなった広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第 52 号。以下「法」という。)において、新たに特定居住支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。この制度の目指すところは、市町村長の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、二地域居住(以下「特定居住」という。)の促進を通じた地域の活性化に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。本市においても次のとおり支援法人を指定しましたので、特定居住の取組を支援法人とともにより推進していきます。 

支援法人として指定した法人

 本市では、次のとおり支援法人を指定しました。

 法人の名称:株式会社 SUITEN

 法人の住所:長野県飯田市龍江7456-5 HIGASA

 業務の内容:広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第29条に掲げられた業務

 指定日:令和8年3月17日から令和11年3月16日

支援法人に求める業務について

 本市では、法第29条に規定する業務のうち、市の特定居住の取り組みを補完する役割として、次の業務を求めます。

(1) 特定居住者又は特定居住を希望する者に対し、特定居住に関する情報の提供又は相談その他の特定居住に関し必要な援助を行うこと。
(2) 第二十二条第二項第三号及び第四号に規定する施設の整備を行うこと。
(3) 特定居住の促進に関する調査研究を行うこと。
(4) 特定居住に関する普及啓発を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特定居住の促進のために必要な業務を行うこと。

支援法人の指定の申請について(お問い合わせ等について)

 本市では、法第28条に基づき支援法人の指定を行っております。指定に関しては次の担当までお問合せください。

     飯田市 市民協働環境部 結いターン移住定住推進課 
 電話番号 0265-22-4511(内線5443)
 メール  yuiturn@city.iida.nagano.jp

関連情報

 飯田市では「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」(平成19年法律第52号)に基づき策定しました。

 計画については次のとおりです。

 飯田市特定居住促進計画 (PDFファイル/2.87MB)

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