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河川敷地内や河川から18m以内の土地で工事をする場合
河川敷地内や河川から18m以内の土地での工事には、河川管理者の許可が必要です。
河川区域内で河川に橋を架けたり、工作物を設置する場合や河川から18m以内の河川保全区域(県管理一級河川のうち旧河川法下で認定した河川と準用河川の場合)の土地へ建物を建てたり、工作物を設置したり、土地の形状を変える工事をする場合は、その河川を管理している河川管理者(一級河川は県知事、準用河川は市長)の許可が必要となります。
一級河川についての手続きをする場合は、飯田市長の意見書の添付が義務づけられています。
申請書には、位置図、平面図、縦横断図、構造図、公図、面積計算書、工事設計書、現場写真を添えて、2部提出してください。用紙は、飯田建設事務所維持管理課と市役所維持管理課に用意してあります。
意見書の申請があってから交付するまでに、内容審査のため、おおむね10日間ほど必要です。
余裕をもって申請してください。