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再エネ発電事業に関する説明会についての飯田市での手続き
「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(再エネ特措法)と「長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例」(長野県太陽光条例)では、再エネ発電事業を実施する際に説明会を開催することが義務付けられています。
このページでは、飯田市における再エネ発電事業の実施に際して、説明会の開催が必要な場合に、事業者に飯田市との間で行っていただく必要のある手続きについてご案内します。
なお、各制度の概要については、所管する機関のウェブサイトなどをご参照ください。
飯田市長に対して行う必要がある手続き
再エネ特措法に基づく説明会
再エネ特措法には、次の規定があります。
(再生可能エネルギー発電事業計画の認定)
第九条 自らが維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給し、又は特定契約により電気事業者に対し供給する事業(以下「再生可能エネルギー発電事業」という。)を行おうとする者は、再生可能エネルギー発電設備ごとに、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する計画(以下「再生可能エネルギー発電事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。
2 再生可能エネルギー発電事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一〜六 (略)
七 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が出力その他の事項に関する経済産業省令で定める要件に該当する場合においては、当該再生可能エネルギー発電設備の設置の場所の周辺地域の住民に対する説明会の開催その他の再生可能エネルギー発電事業の実施に関する事項の内容を周知させるための措置として経済産業省令で定めるものの実施状況に関する事項
八〜九 (略)
3〜7 (略)
また、再エネ特措法施行規則には、次の規定があります。
(法第九条第二項第七号の経済産業省令で定める措置)
第四条の二の三 (略)
2 説明会は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
一 実施場所の敷地境界線からの水平距離が次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに定める範囲内に居住する者、実施場所に隣接する土地及びその上にある建物を所有する者並びに実施場所を管轄する市町村長が必要と認める者(以下この項において「周辺地域の住民」という。)に対して開催すること。
イ〜ハ (略)
二〜八 (略)
3〜4 (略)
したがって、説明会の開催にあたっては、あらかじめ市町村長に対して、「市町村長が必要と認める者」をご確認いただく必要があります。
長野県太陽光条例に基づく説明会
長野県太陽光条例には、次の規定があります。
(事業基本計画書の提出等)
第9条 申請者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「事業基本計画書」という。)を知事に提出しなければならない。
(1)〜(10) (略)
(11) 関係市町村長及び関係住民の範囲並びにその根拠
(12)〜(13) (略)
2〜3 (略)
また、条例の手引きには、次の規定があります。
第2章 太陽光発電施設の設置の許可
9 第9条 事業基本計画書の提出等
(3) 事業基本計画書に記載すべき事項
サ 関係市町村長及び関係住民の範囲並びにその根拠
関係市町村、関係住民の範囲については、あらかじめ長野県環境部ゼロカーボン推進室※及び市町村への相談をお願いします。
説明会の参加対象者の範囲及び事業基本計画について意見を述べることができる者の制限はしていませんのでご注意ください。
※現在はゼロカーボン推進課に改称しています。
したがって、説明会の実施にあたっては、あらかじめ長野県環境部ゼロカーボン推進課に対して、「関係市町村」を確認いただき、関係市町村に飯田市が該当する場合は、飯田市へ「関係住民」の範囲をご確認いただく必要があります。
確認手続きの場合分け
飯田市においては、次の場合に応じて、それぞれ掲げる方法により、確認手続き(相談)を行っていただくこととします。
再エネ特措法の説明会のみを開催する場合
国のルール
資源エネルギー庁が定める「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」で、次のとおり規定されています。
第3章 説明会の要件
第1節 「周辺地域の住民」(説明会に出席する住民)の範囲
i〜ii (略)
iii 「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこと。市町村から「周辺地域の住民」に加えるべき者についての意見があった場合には、当該者を「周辺地域の住民」の範囲に加え、当該者に対しても説明すること。
iv iiiの相談に対して、市町村から、再エネ発電事業の実施場所が近接する他の市町村にも「周辺地域の住民」の範囲について相談すべき旨の意見があった場合には、iiiと同様に、当該他の市町村に事前相談を行うこと。当該他の市町村から「周辺地域の住民」に加えるべき者についての意見があった場合には、当該者を「周辺地域の住民」の範囲に加え、当該者に対しても説明すること。
【解説】
(略)
iについて、範囲内に居住する者が存在しないと考えられる場合には、iiiの事前相談に当たって居住する者が存在しない旨を自治体に確認すること。
(略)
iii及びivについて、本ガイドラインに添付の様式(付録1.)により、市町村に対して事前相談を行うこと。その際には、予定する説明会の配布資料、実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等を添付すること。
事前相談に係る市町村の事務処理に要する期間や、ivにより、他の市町村への事前相談が発生する可能性も踏まえ、説明会の開催案内の時期までに市町村の意見が得られるよう、スケジュールについて市町村と事前に相談することが有用である。
市町村は、本ガイドラインに添付の様式(付録2.)により、事業者に対して「周辺地域の住民」の範囲に加えるべき者を示す。意見を求められた市町村は、「周辺地域の住民」の範囲に加えるべき居住者(例:実施場所の下流域に居住する者)について意見を述べる。
(略)
※i〜ivは、原文では○に数字で表記されていますが、機種依存文字となりウェブ上で表示できない場合があるため置き換えています。
したがって、飯田市へご相談いただく必要がある事項は、次の3点です。
- 「周辺地域の住民」が存在すると考えられる場合には、その範囲
- 「周辺地域の住民」が存在しないと考えられる場合には、それが事実であるか否か
- 他の市町村に相談すべきか否か
相談は、書面の提出によることとなっているため、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」の付録1.の様式を作成し、必要添付書類一式を揃えて提出していただきます。
市のルール等
この場合の相談は、市ゼロカーボンシティ推進課において受け付けます。
作成した相談様式と必要添付書類一式を、ゼロカーボンシティ推進課の窓口にご提出ください。
なお、様式中の宛先は飯田市長としてください。
説明会の開催予定時期については、あらかじめ十分な余裕を持った日程としていただくか、または、あらかじめ十分な余裕を持ってご連絡ください。
また、回答時期については、あらかじめお約束いたしかねます。
再エネ特措法の説明会と長野県太陽光条例の説明会を同時に開催する場合
国のルール(再エネ特措法)
再エネ特措法の説明会に関しては、上記再エネ特措法の説明会のみを開催する場合と同様です。
県のルール(長野県太陽光条例)
長野県では、「関係住民」の範囲についての市町村長への相談の方法について特段の定めをしていません。
市のルール等(長野県太陽光条例)
飯田市では、再エネ特措法の説明会と長野県太陽光条例の説明会を同時に開催(併催)する場合は、再エネ特措法の説明会における「周辺地域の住民」について市長が回答をしたときは、その回答における「周辺地域の住民」の範囲をもって、長野県太陽光条例の説明会における「関係住民」の範囲について回答したものとします。
注意点
飯田市では、原則として再エネ特措法における「周辺地域の住民」の範囲をもって「関係住民」の範囲としますが、この「周辺地域の住民」には、回答において記載した「実施場所を管轄する市町村長が必要と認める者」だけではなく、再エネ特措法施行規則第4条の2の3第2項第1号で定めがあるとおり、「実施場所の敷地境界線からの水平距離が一定の範囲内に居住する者」「実施場所に隣接する土地及びその上にある建物を所有する者」が含まれます。
長野県太陽光条例の説明会のみを開催する場合
県のルール
長野県では、「関係住民」の範囲についての市町村長への相談の方法について特段の定めをしていません。
市のルール等
飯田市では、長野県太陽光条例における「関係住民」の範囲は、原則として、再エネ特措法における「周辺地域の住民」の範囲とします。
長野県太陽光条例の説明会を再エネ特措法の説明会と同時に実施しない場合(再エネ特措法の説明会の開催義務がない場合、再エネ特措法の説明会を既に開催した場合、再エネ特措法の説明会を別途開催する場合など)の、長野県太陽光条例の説明会における「関係住民」の範囲についての相談の方法は、再エネ特措法の説明会における「周辺地域の住民」について相談する場合の方法に準じるものとします。
したがって、相談は書面の提出によることとし、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」の付録1.の様式中の文言に次の修正を加えるほか、再エネ特措法の説明会のみを開催する場合と同様の必要添付書類を添付していただくことによります。
「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)の」
↓
「長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例(令和5年長野県条例第24号)第9条第1項第11号の関係住民の範囲について、飯田市長が準用する再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)の」
この場合の相談も、市ゼロカーボンシティ推進課において受け付けます。
作成した相談様式と必要添付書類一式を、ゼロカーボンシティ推進課の窓口にご提出ください。
なお、様式中の宛先は飯田市長としてください。
説明会の開催予定時期については、あらかじめ十分な余裕を持った日程としていただくか、または、あらかじめ十分な余裕を持ってご連絡ください。
また、回答時期については、あらかじめお約束いたしかねます。