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長野県内の最低賃金が改定されました
県内の最低賃金が改定されました
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、使用者がその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。長野県内の事業所で働くすべての労働者に適用される「長野県最低賃金」と、県内の特定の産業で働く労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」が改定されました。

| 種類 | 時間額 (改正前) | 発効年月日 | |
|---|---|---|---|
| 地域別 | 長野県最低賃金 | 1,061円 (998円) | 令和7年10月3日 |
| 産業別 | 計量器等製造業 | 1,095円 (1,032円) | 令和8年1月1日 |
| はん用機械器具等製造業 | 1,105円 (1,043円) | 令和7年12月28日 | |
| 各種商品小売業 | ※令和7年度の金額改正がないことから、令和7年10月3日から長野県最低賃金時間額1,061円が適用されます。 | ||
| 印刷、製版業 | |||
この機会に賃金をご確認ください。
また、業務改善助成金など支援制度がありますのでご活用ください。
最低賃金に関する問い合わせ
- 長野県労働局労働基準部賃金室
026-223-0555 - 飯田労働基準監督署
0265-22-2635
助成金に関する問い合わせ
- 長野県労働局雇用環境・均等室(業務改善助成金)
026-223-0560 - 長野労働局職業対策課(キャリアアップ助成金)
026-226-0866

