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農振除外の受付停止時期について (伊賀良井受益地)
農振除外の受付停止時期について (伊賀良井受益地)
令和10年度から17年度までの間、伊賀良井受益地内の農地の一部において農業振興地域の農用地区域からの除外(農振除外)ができなくなります。
これは、下殿岡で実施中の伊賀良井長寿命化工事が令和9年度に完了の見通しとなり、法令により土地改良事業等の受益地は、工事完了の翌年度から8年間は農振除外ができないためです。
そのため、工事区間より下流側となる伊賀井受益地(下殿岡及び駄科地籍の一部)の農振除外申出は、令和9年6月30日(水曜日)で受付を停止する予定です。
ただし、受付状況によっては申請しても除外できない場合がありますので、早期の申請をお願いします。
概略位置図
問い合わせ先
農振除外に関すること
農業課 農村振興係 0265-21-3217
長寿命化工事に関すること
土木課 整備第2係 0265-22-4511 内線 2722

