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青年等就農計画認定制度
青年等就農計画認定制度とは、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を飯田市が認定するものです。
認定を受けた新規就農者に対して、青年就農給付金の給付、青年等就農資金の貸付け等の支援措置を講ずることにより、青年等の就農促進を図ります。
平成25年度まで「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基づき、長野県が認定していましたが、「農業経営基盤強化促進法」に基づく新制度となりました。
青年等就農計画制度について 農林水産省ホームページ (外部リンク)
対象者
飯田市において新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下のいずれかに当てはまる方です。
- 青年(原則18歳以上45歳未満)
- 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
※農業経営を開始して5年を経過しない者を含みます。
※経営改善計画の認定を受けた認定農業者は含みません。
※親元就農者で、経営継承時の農業所得が250万円を超える場合は原則対象になりません。経営改善計画の認定をご検討ください。
主な支援事業
※ 各支援事業には青年就農計画の認定の他にも、申請に係る要件及び審査があります。
青年等就農計画 認定の流れ
認定を受けようとする新規就農者は、以下の申請書類を作成し、飯田市長に申請します。
なお、認定要件等の確認がありますので、申請前に飯田市または南信州農業改良普及センターへ必ずご相談ください。
申請様式
青年等就農計画認定申請書(様式第1号) (PDFファイル/162KB)
青年等就農計画認定申請書(様式第1号・記載例) (PDFファイル/242KB)
青年等就農計画認定委員会
新規就農者の定着支援につなげるため、以下の関係機関からなる認定委員会にて審査します。
長野県南信州農業農村支援センター
公益社団法人長野県農業開発公社南信支所下伊那事業所
みなみ信州農業協同組合または下伊那園芸農業協同組合
飯田市農業委員会事務局
認定書の交付
認定委員会での審査の結果、適当と認められた場合には認定書を交付します。
まずは就農相談へお越しください
青年等就農計画を作成をされる方は、まずは農業課まで就農相談へお越しください。
長野県南信州農業農村支援センターや、JAみなみ信州新規就農担当者等、関係機関と合同の相談対応も可能です。
お電話、メールにて、飯田市役所農業課農業振興センター係までお問い合わせください。