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農業振興地域制度の概要と手続き

ページID:0020184 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

農業振興地域制度と各種手続き

 農地を守るための制度には、農業上の土地利用の区域設定を行う「農業振興地域制度」と、個別の農地の転用を許可する「農地転用許可制度」の2つがあります。
 農業振興地域制度は、市町村が策定する農業振興地域整備計画により、農業用地として利用すべき土地の区域を設定し、その地域の整備に必要な施策を計画的に推進しようとする制度です。

1.農業振興地域と農用地区域

 農業振興地域は、県知事が市町村ごとに指定し、飯田市では、都市計画の用途地域指定がされていない区域が指定されています。
 農業振興地域の中で、農業用に利用すべき土地として定めた区域を「農用地区域」と言い、この区域内の土地のことを、一般に「農振農用地」あるいは「農振青地(あおじ)」と言っています。農用地区域の土地は法令により開発が制限され、原則として農業目的以外での利用はできません。

2.農用地区域のメリット

 農用地区域には以下のようなメリットがあります。
(1) 農業振興施策の計画的・集中的実施 …… 日本型直接支払いなどの交付金、各種補助金・融資事業が受けられます。
(2) 税制の優遇措置 …… 固定資産税や相続税の優遇措置、譲渡所得の特別控除制度があります。
(3) 開発行為の制限 …… 農用地区域内では開発行為が制限されるため、良好な営農環境が守られます。

3.農振除外・農振編入・軽微変更の手続き

 農用地区域の範囲は、経済その他の情勢の変化により必要が生じたときには変更できることになっており、必要のある方からの申出に基づいて、随時変更を行っています。この変更のことを一般に、「農振除外」「農振編入」と言っています。
 なお、農用地区域の農地に農業用施設を設置する場合は、区域の変更ではなく農業上の用途変更の扱いになり、変更の中でも軽微なものであることから、「軽微変更」と呼ばれます。

農振除外(農用地区域からの除外)の手続き

 農用地区域の土地を農業以外の用途に転用するには、まず、その土地が農用地区域から除外される必要があります。
 具体的な転用計画がある場合は、市に農振除外の申出を行っていただき、それを市が適当と認め、県との協議で同意が得られた場合に除外がされます。
 ただし、申出をすればすべて認められるわけではなく、要件を満たさない場合や関係機関による審議の結果で除外が認められない場合もありますので、土地選定は慎重に行ってください。

 ※農振除外の要件や申出の必要書類については、関連ファイルの『農振除外手続き説明書・提出書類一覧表』をご覧ください。

(1) 申出の受付
 農振除外申出の受付は、年4回の締切を設けています。
 締切日は、毎年3月・6月・9月・12月の、最終の市役所開庁日です。

(2) 除外までの所要期間
 農振除外申出の各締切日から除外決定の通知が交付されるまでには、9か月程度の期間がかかります。
 手続きの流れと所要期間については、以下のファイルをご覧ください。なお、所要期間はあくまでも目安であり、申出の内容その他の事由により期間が延びる場合があります。

 『農振除外・編入手続きのスケジュール』 (PDFファイル/90KB)

(3) 手続きの進行状況の確認
 現在進行中の農振除外手続きの進み具合は、以下のファイルで確認いただけます。

 『農振除外・編入手続きの進行状況』 (PDFファイル/85KB)

(4) 竜西土地改良区受益地の農振除外ができない期間と農振除外申出の受付停止時期について
 竜西土地改良区受益地内の農地については、令和7年度から14年度までの間、農業振興地域の農用地区域からの除外ができなくなります。
 これは、竜西一貫水路で平成27年度から実施中の国営施設応急対策事業が令和6年度に完了の見通しとなり、農業振興地域の整備に関する法律により土地改良事業受益地については工事完了の翌年度から8年間は農振除外ができないことになっているためです。
 これにより、竜西土地改良区受益地の農振除外申出は、令和6年6月末締め切り(令和6年6月28日(金曜日))で受付を停止する予定です。ただし、令和6年3月末締め切り分までの農振除外申出の手続き状況によっては、申出をされても除外ができない場合があります。農振除外の必要のある方は、なるべく令和5年度内の申出をお願いします。

農振編入(農用地区域への編入)の手続き

 農業振興地域内にある土地で、集団的農地につながる農地や農業振興上必要な土地は、農用地区域に編入します。
 市に農振編入の申出を行っていただき、それを市が適当と認め、県の同意が得られた場合に編入がされます。
 ただし、土地の位置や利用状況等によっては、編入が認められない場合があります。
 申出の受付、編入までの所要期間は、農振除外の手続きと同じです。

 ※農振編入申出の必要書類については、関連ファイルの『農振編入手続き提出書類一覧表』をご覧ください。

軽微変更(用途区分の変更)の手続き

 農用地区域の農地に農業用施設を設置する場合は、土地の用途区分変更が必要ですので、市に軽微変更の申出を行ってください。
 申出は随時受け付けていますが、締切の時期や変更までの所要期間については農業課にお問い合わせください。

 ※軽微変更申出の必要書類については、関連ファイルの『軽微変更手続き提出書類一覧表』をご覧ください。

4.農用地区域の証明

 飯田市内の土地について農用地区域内・区域外の証明書が必要な場合は、農業課窓口で1通300円で発行しています。 

 ※証明願いは、関連ファイルの『農業振興地域の農用地区域内外証明願い』をご使用ください。

関連ファイル

農振除外手続き説明書・提出書類一覧表 (PDFファイル/294KB)

農振除外申出書・確認書 (Wordファイル/112KB)

農振除外添付書類様式(同意書他) (Wordファイル/45KB)

農振編入手続き提出書類一覧表 (PDFファイル/113KB)

農振編入申出書 (Wordファイル/59KB)

農振編入添付書類様式(同意書) (Wordファイル/36KB)

軽微変更手続き提出書類一覧表 (PDFファイル/151KB)

軽微変更申出書 (Wordファイル/77KB)

軽微変更添付書類様式(同意書) (Wordファイル/40KB)

農業振興地域の農用地区域内外証明願い (Wordファイル/48KB)

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