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伐採及び伐採後の造林の届出・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告について
森林の立木を伐採(1ha以下の開発含む)する場合、森林法第10条の8の規定により、以下の(1)から(3)の手続きが必要です。
(1)《伐採前》「伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届出書:様式1・様式2・様式3)」を、伐採を始める日の90日前から30日前の間に、市長に提出する必要があります。
※ 伐採の方法が間伐の場合は、様式3の造林計画書の提出は必要ありません。
○ 様式1;伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード:29KB)(外部リンク)
○ 様式2;伐採計画書(ワード:26KB)(外部リンク)
○ 様式3;造林計画書(ワード:27KB)(外部リンク) 〇記載例;PDF (PDFファイル/579KB)
(2)《伐採後》「伐採に係る森林の状況報告書(伐採報告書:様式4)」を、伐採が完了した日から30日以内に、市長に提出する必要があります。
※ 伐採の方法が間伐の場合は、様式4の伐採報告書の提出は必要ありません。
なお、伐採後の更新方法が「天然更新」であっても伐採報告書の提出が必要です。
○ 様式4;伐採に係る森林の状況報告書(ワード:29KB)(外部リンク)
(3)《造林完了後》「伐採後の造林に係る森林の状況報告書(造林報告書:様式5)」を、造林(植栽または天然更新)を完了した日から30日以内に、市長に提出する必要があります。
※ 伐採の方法が間伐の場合または伐採後に森林以外の用途への転用をする場合(森林面積1ha以下の林地の開発)は、様式5の造林報告書の提出は必要ありません。
○ 様式5;伐採後の造林に係る森林の状況報告書(ワード:29KB)(外部リンク)
届出の対象となる森林
飯田市内の地域森林計画対象民有林
(林務課窓口で確認するほか、長野県ホームページ「地図情報(信州くらしのマップ(外部リンク))」でも確認することができます。使い方は「信州くらしのマップの使い方」(外部リンク)をご確認ください。)
※保安林及び保安施設地区内の森林の場合を除きます。
※保安林内の伐採等の手続きについては、長野県森林づくり推進課ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
また、森林外への転用を伴う1ヘクタールを超える伐採は、林地開発許可が必要となり、この伐採及び伐採後の造林の届出制度の対象外となります。
※林地開発許可の手続きについては、長野県森林づくり推進課ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
届出者
- 森林所有者や、立木を買い受けた方などです。
◆森林所有者が自分で、あるいは他者に請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。
◆伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けた方と伐採後の造林(天然更新を含む)を行う者(森林所有者等)との連名で届け出ます。
◆間伐の場合は、様式3の造林計画書の提出が不要であることから伐採する者が届け出ます。
◆届出をしなかったり、市長からの無届伐採に対する伐採の中止命令もしくは伐採後の造林命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
添付資料
- 届出書に以下のとおり書類の添付が必要です。
届出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類や伐採する場所、伐採区域が特定できる図面など、必要に応じて添付書類が必要になりますので、事前にご確認ください。
- 森林の位置図・区域図
- 届出者の確認書類
- 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
- 土地の登記事項証明書等
- 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
- 隣接森林との境界関係書類(境界杭などにより境界が明らかな場合等には、添付を省略することができます。)
- その他市町村長が必要と認める書類
詳細については伐採届 添付書類(長野県) (PDFファイル/552KB)をご確認ください。
よくあるお問い合わせ
Q:木を1本伐る場合でも伐採届は必要ですか?
A:地域森林計画対象森林であれば、1本でも、また、低木か高木にかかわらず届出(事前・事後)が必要です。
Q:自分の山の木を切る場合でも伐採届は必要ですか?
A:地域森林計画対象森林であれば、必要です。
法改正
令和8年4月1日
ごく小規模な危険木・支障木の伐採は伐採届の提出が不要となりました。
【条件】
(1)道路や住宅などに直接的に危険・支障となる立木
(2)自ら所有する立木、または所有者から伐採の同意を得た立木
(3)道路や住宅などから25mの範囲内にある立木
(4)一箇所の伐採面積が50平方メートル未満、または伐採本数が10本未満

