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対象鳥獣捕獲等参加証明書について
猟銃の所持許可申請または更新申請の際における技能講習の特例が受けられます
猟銃の所持許可申請または更新申請の際における技能講習の特例を受けるには、対象鳥獣捕獲等参加証明書が必要となります。
特例対象者
特定鳥獣被害対策実施隊員
※特定鳥獣被害対策実施隊員とは
鳥獣による農林水産業に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(以下「鳥獣被害防止特措法」という。)第9条第2項に定める鳥獣被害対策実施隊員として猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に従事している者であって、猟銃所持許可等申請日前1年以内に、鳥獣被害対策実施隊員として、鳥獣被害防止特措法第4条第2項第4号に規定する対象鳥獣の捕獲等(対象鳥獣である鳥類の卵の採取等を除き、猟銃を使用して行うものに限る。以下「特定捕獲等」という。)に1回以上参加した者であること及び猟銃所持許可等申請日前3年以内に、銃刀法第10条の9第1項の指示を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にない者。
※特定鳥獣被害対策実施隊員とは
鳥獣による農林水産業に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(以下「鳥獣被害防止特措法」という。)第9条第2項に定める鳥獣被害対策実施隊員として猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に従事している者であって、猟銃所持許可等申請日前1年以内に、鳥獣被害対策実施隊員として、鳥獣被害防止特措法第4条第2項第4号に規定する対象鳥獣の捕獲等(対象鳥獣である鳥類の卵の採取等を除き、猟銃を使用して行うものに限る。以下「特定捕獲等」という。)に1回以上参加した者であること及び猟銃所持許可等申請日前3年以内に、銃刀法第10条の9第1項の指示を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にない者。
対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付申請に必要な書類等
(1)対象鳥獣捕獲等参加証明書
※過去1年間における特定捕獲等への参加について、猟友会支部長の証明が必要になります。
(2)対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付申請
※過去1年間における特定捕獲等への参加について、猟友会支部長の証明が必要になります。
(2)対象鳥獣捕獲等参加証明書の交付申請
交付申請書の提出先
飯田市役所 林務課