座光寺地区・上郷地区において開発行為等を行う場合の届出について
ページID:0005489 印刷用ページを表示する 掲載日:2012年11月1日更新
土地利用に関する新しい届出制度についてお知らせします
「飯田市リニア中央新幹線開通を見据えた計画に基づく土地利用及び地域づくりの推進に資するための届出等に関する条例」を平成24年11月1日に施行しました。この条例により、座光寺地地区・上郷地区において平成25年1月1日以降に着手する一定規模以上の開発行為などを行う場合は新たに届出が必要になります。届出が必要となる行為などの詳細については、関連リンク【土地利用に関する届出等について】をご覧ください。