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届出が必要となる行為

ページID:0055535 印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月1日更新

土地利用に関する届出等について

 土地は私有財産ですが周辺の土地と一体となって高い公共性を有しており、周辺環境への配慮や一定のルールのもとに行われる個々の土地の利用が地域全体の生活価値の向上につながります。
 飯田市は平成20年1月1日に景観行政団体となり、地域の特性と個性に応じて地域住民の意向を踏まえ、良好な景観の育成に取り組むため、飯田市景観条例及び飯田市屋外広告物条例を制定し、飯田市景観計画を策定しました。飯田市景観計画では、良好な景観の形成のための行為に関する基準(景観育成基準)を定めています。
 また、飯田市土地利用基本方針に基づき飯田市土地利用調整条例を制定し、一定以上の開発等の行為について届出を行う制度を定めました。市は、この情報を地域にお知らせし、更に地域で行われる一定規模以上の開発で周囲に与える影響の大きなものは、地域の要請やその必要により説明会を開催するなど、地域、事業者、市が事業着手前に適切な開発を行うための事前協議を行う場を用意しました。
平成20年1月1日から土地利用に関する条例が施行され、建築物の建築等、開発行為、土地の形質の変更、広告物等の設置などを行う場合、届出等が必要となります。届出が必要となる行為や基準などについてお知らせしますので、ご覧下さい。
 なお、座光寺地区においては、屋外広告物及び住宅等の建築について、地域で運用する独自のルールがあります。内容は、座光寺地区パンフレット (PDFファイル/4.98MB)をご覧いただき、詳しくは飯田市役所座光寺自治振興センター内座光寺地域土地利用計画運営委員会へお問い合わせください。
 また、上郷地区においては、建築物の建築または工作物の建設並びに屋外広告物の設置について、地域で運用する独自ルールがあります。上郷地区パンフレット (PDFファイル/1.44MB)をご覧いただき、詳しくは飯田市役所上郷自治振興センター内上郷地域まちづくり委員会へお問い合わせください。
 飯田市の土地利用に関する計画や、計画策定における取り組みなどについては、「飯田市の総合的土地利用計画」をご覧ください。

 届出が必要となる行為については、景観法・景観条例、屋外広告物条例、土地利用調整条例により、それぞれ行為の種類ごとに、届出が必要となる規模を面積や高さにより定めています。
 なお、土地利用調整条例第3条によりサーチライト、レーザー光線発光装置その他の装置を用いて強力な光束その他これらに類する光を継続し、または断続して天空に向けて放ち、この行為による光を不特定多数の者が望見できる行為は禁止されています。適用が除外されるものについては、飯田市土地利用調整条例により、サーチライト等で空を照らす行為を禁止(PDFファイル/10KB)をご覧ください。

特定地区において届出等が必要となる行為

普通地域において届出が必要となる行為

※各条例により届出が除外されるものについては、次をご覧ください。(PDF)

 「普通地域において届出が必要となる行為を簡易的にまとめた表」については、土地利用に関する届出判定表(平成30年4月) (PDFファイル/79KB)をご覧ください。ただし、詳細については、次の表をご覧ください。

景観:景観条例、調整:土地利用調整条例、広告物等:屋外広告物条例

  行為の種類 届出が必要となる規模 関連条例


新築・増築・改築・移転 建築面積が500平方メートルを超えるもの 景観・調整
床面積の合計が500平方メートルを超えるもの 景観
高さ10メートルを超えるもの 景観・調整
外観の変更となる修繕・模様替・色彩の変更 変更に係る面積が400平方メートルを超えるもの 景観


新設・増築・改築・移転
外観の変更となる修繕・模様替・色彩の変更
煙突の建設等 高さが10メートルを超えるもの 景観
鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(電気供給または電気通信のための施設を除く)の建設等
高架水槽、物見塔その他これらに類するものの建設等
ウォーターシュート、コースター、メリーゴーランド、観覧車、飛行塔その他これらに類する遊戯施設の建設等
コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するものの建設等 高さが10メートルを超えるもの
築造面積が500平方メートルを超えるもの
自動車車庫の用途に供する施設の建設等
飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設の建設等
汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の建設等
電気供給または電気通信のための施設の建設等 高さが20メートルを超えるもの
擁壁(開発行為または土地の形質の変更に係るものに限る)の建設等 高さが4メートルを超えるもの
高さが3メートルを超え、かつ長さが30メートルを超えるもの
太陽光発電施設(一段の土地または水面に太陽電池モジュールを設置するものをいい、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。)の建設等

設置面積が500平方メートルを超えるもの
高さが10メートルを超えるもの
注)連続して設置する場合にあっては、連続する太陽電池モジュールのうち、最下部に位置するものの下端を地盤面として、その地盤面から最上部に位置するものの上端までの高さが10メートルを超えるもの

景観・調整



主として建築物の建築または特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
注)自己の居住の用に供する目的で行うものを除く
注)開発区域が都市計画区域内で3,000平方メートル以上のものまたは都市計画区域外で10,000平方メートル以上のものは、都市計画法第29条の許可が必要
土地の面積が500平方メートルを超えるもの 景観・調整
高さが4メートルを超える法を生ずるもの 景観
法の長さが30メートルを超える場合は、その高さが3メートルを超える法を生ずるもの 景観
住宅の計画戸数が5を超えるもの 調整







土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
注)景観:公共土木工事に係るものを除く
注)調整:土石の採取、鉱物の掘削を除く
土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの 景観・調整
高さが4メートルを超える法を生ずるもの 景観
法の長さが30メートルを超える場合は、その高さが3メートルを超える法を生ずるもの 景観








植栽 景観に関する届出が必要となる、次の行為に伴って行われるもの
  • 建築物の建築等
  • 工作物の建設等(コンクリートプラント類、自動車車庫、貯蔵施設、処理施設)
  • 開発行為
  • 土地の形質の変更
  • 木竹の伐採
  • 物件の堆積
  • 水面の埋立て・干拓
景観
伐採 面積が、1,000平方メートルを超えるもの




屋外における土砂、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
注)公共土木工事に係るものを除く
高さが3メートルを超えるもの
面積が500平方メートルを超えるもの
景観




水面の埋立てまたは干拓 面積が1,000平方メートルを超えるもの 景観



夜間において、公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物または物件(屋外にあるものに限る)の外観について行う照明 照明の対象面積が50平方メートルを超えるもの
注)30日を超えない場合や、祭典その他地域の行事により行う場合は除く
景観
  行為の種類 届出が必要となる規模 関連条例




























【禁止広告物】
 表示し、または設置してはならない広告物等はこちら (PDFファイル/51KB)をご覧ください。
【屋外広告物表示禁止物件】
 広告物等を表示し、または設置してはならない物件はこちら (PDFファイル/94KB)をご覧ください。

屋外広告物の安全点検の実施義務 (PDFファイル/53KB)
 広告物等を表示し、若しくは設置する者または管理する者は、広告物等を定期的に点検し、良好な状態に保持しなければなりません。
【屋外広告物禁止地域】
 広告物等を表示し、または設置してはならない地域または場所等については、こちら (PDFファイル/99KB)をご覧ください。
 
【屋外広告物許可地域】
 広告物等を表示し、設置し、または改造する場合、許可を受けなければならない地域または場所等については、こちら (PDFファイル/105KB)をご覧ください。
【屋外広告物特別規制地域】
 広告物等を表示し、設置し、または改造する場合、許可を受けなければならない特別規制地域については、こちら (PDFファイル/59KB)をご覧ください。
・川路地区屋外広告物特別規制地域 (PDFファイル/229KB)
・都市計画道路羽場大瀬木線沿道屋外広告物特別規制地域 (PDFファイル/238KB)

≪参考図 屋外広告物条例規制地域図 (PDFファイル/1.66MB)

広告物等
広告塔、広告板その他これらに類するもの 新設・増築・改築・移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 新設、増築、改築、移転に係る部分の高さが4メートルを超えるもの
広告物等の一の面の表示面積(その最大見つけ面積の合計による。以下同じ。)が5平方メートルを超えるもの
表示面積の合計(同一の者が50メートル以内に表示し、または設置する広告物等は、一の広告物等とみなし、及び、下欄の表示面積の合計を含む。)が10平方メートルを超えるもの
建築物または工作物(広告塔、広告板その他これらに類するものを除く。)の外観に広告物の表示または設置がされるもの 新設・増築・改築・移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 広告物等の一の面の表示面積(建築物または工作物の一の面に表示し、または設置する広告物等は一の広告物等とみなす。)が5平方メートルを超えるもの
表示面積の合計(同一の者が50メートル以内に表示し、または設置する広告物等は、一の広告物等とみなし、及び、上欄の表示面積の合計を含む。)が10平方メートルを超えるもの
広告物等の改造 広告物等を改造して上記に掲げる規模となる行為
自己用(自己の事業または営業に関し、自己の住居、事務所、営業所等に表示または設置するもの)の広告塔、広告板その他これらに類するもの 新設・増築・改築・移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 新設、増築、改築、移転に係る部分の高さが4mを超えるもの
広告物等の表示面積の合計(下欄の表示面積の合計を含む。)が15平方メートルを超えるもの
自己用の建築物または工作物(広告塔、広告板その他これらに類するものを除く。)の外観に広告物の表示または設置がされるもの 新設・増築・改築・移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 広告物等の表示面積の合計(上欄の表示面積の合計を含む。)が15平方メートルを超えるもの
自己用の広告物等の改造 広告物等を改造して上記に掲げる規模となる行為
発光ダイオードその他の発光体を用いた動画による広告物等 発光部分の面積が3平方メートルを超えるもの

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