立地適正化計画の届出
立地適正化計画の届出について
届出制度の概要
飯田市では、令和元年に、「いいだ山里街づくり推進計画(飯田市版立地適正化計画)」を作成しました。
本計画は、飯田市土地利用基本方針の「拠点集約連携型都市構造」を推進し、具現化する計画です。
また、既成市街地の「街」の区域については、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画制度の適用を受ける計画となります。
本計画の公表後は、都市再生特別措置法に基づき、誘導区域外で開発・建築を行う場合、これらの行為に着手する日の30日前までに、市長への届出が必要となります。
届出制度の手引き
「飯田市版立地適正化計画」に基づく届出制度の手引きを作成しました。
手引書には、次に掲げる事項を掲載していますので、本書を参考としてください。
- 居住誘導区域外における届出
- 都市機能誘導区域外における届出
- 都市機能誘導区域内における届出
- 届出に関するQ&A
- 様式
- 区域図
「飯田市版立地適正化計画」に基づく届出制度の手引き (PDFファイル/10.6MB)
届出が必要となる行為
(1) 居住誘導区域外における届出
飯田市の居住誘導区域は、本計画では「街の暮らし推進区域」です。都市計画区域内のうち居住誘導区域外で、以下の行為を行おうとする場合は、所定の様式により市への届出が義務付けられています。
区分 | 届出が必要な行為 | 様式 |
---|---|---|
開発行為 |
(1) 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 (2) 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で1,000平方メートル以上の規模のもの |
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建築行為等 |
(1) 3戸以上の住宅を建築しようとする場合 (2) 建築物を改築し、建築物の用途を変更して3戸以上の住宅にしようとする場合 |
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届出内容の変更 | 上記のそれぞれの場合の変更 |
(2) 都市機能誘導区域外における届出
飯田市の都市機能誘導区域は、本計画では「都市機能集積区域」です。都市計画区域内のうち都市機能誘導区域外で、以下の行為を行おうとする場合は、所定の様式により市への届出が義務付けられています。
区分 | 届出が必要な行為 | 様式 |
---|---|---|
開発行為 | 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 | |
建築行為等 |
(1) 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 (2) 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 (3) 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 |
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届出内容の変更 | 上記のそれぞれの場合の変更 |
(3) 都市機能誘導区域内における届出
都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止、又は廃止しようとする場合は、所定の様式により市への届出が義務付けられています。
区分 | 届出が必要な行為 | 様式 |
---|---|---|
休止・廃止 | 都市機能誘導区域内で誘導施設を廃止又は廃止しようとする場合 |
添付図書、その他の留意事項
・飯田市では、景観法・景観条例及び土地利用調整条例に基づき、市全域において、500平方メートルを超える開発行為や建築面積が500平方メートルを超える建築等について、市長への届出が必要となります。届出は、届出事務の負担軽減のため、景観法・景観条例及び土地利用調整条例に基づく届出等の添付図書としてあらかじめ作成されている書類を使用してください。
・仮設のもの等、届出が必要ないものの詳細は、手引書を参照してください。
・誘導施設の施設分類は、計画書において拠点別の都市機能の考え方と既存の立地施設(例)を掲載していますので参照してださい。