条例・規則・要綱・取扱いなど
ページID:0071757 印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月19日更新
土地利用に関する届出等について
土地利用に関する条例・規則・要項・取扱いなどを次の表に示します。
条例・規則
条例名 | 概要 | |||
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飯田市土地利用基本条例 | 条例 規則 |
飯田市における土地の利用に関する基本理念及び基本原則、土地利用基本方針の策定に関する事項などについて定めています。 | ||
飯田市景観条例 | 条例 規則 |
景観法に基づき、景観計画の策定に関する事項、届出が必要な行為や地域の特性と個性をいかした景観を育成するための制度などについて定めています。 | ||
飯田市屋外広告物条例 | 条例 規則 |
屋外広告物法に基づき、屋外広告物等の表示や設置、その維持に関する事項などについて定めています。 | ||
飯田市土地利用調整条例 | 条例 規則 |
土地利用の調整を図るため、届出が必要な行為、行為に関する説明会の方法、特定の開発の基準などについて定めています。 | ||
飯田市都市計画法施行条例 | 条例 規則 |
都市計画法に基づき、地区計画等及び都市計画の決定等の手続き、開発行為の同意の手続きや許可基準などについて定めています。 | ||
飯田市緑の育成条例 | 条例 規則 |
都市緑地法に基づき、緑の基本計画の策定に関する事項や地域の豊かな緑を保全し、緑化を推進するための制度などについて定めています。 | ||
飯田市特別用途地区建築条例 | 条例 規則 |
建築基準法に基づき、都市計画法による特別用途地区内における建築物の建築の制限または禁止について定めています。 | ||
飯田市特定用途制限地域建築条例 | 条例 規則 |
建築基準法に基づき、都市計画法による特定用途制限地域内における建築物の用途の制限について定めています。 | ||
飯田市リニア中央新幹線開通を見据えた計画に基づく土地利用及び地域づくりの推進に役立てるための届出等に関する条例 |
座光寺地区・上郷地区において一定規模以上の開発行為などを行う場合の届出等について定めています。 |
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飯田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 | 地区計画の区域内における建築等の届出について定めています。 |
要綱・取扱いなど
要綱・取扱いなど | 概要 |
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土地利用に関する届出の運用上のQ&A (PDFファイル/153KB) | 土地利用に関する届出等について、運用上のQ&Aを掲載しています。 |
次の行為に関する、雨水排水の氾濫調整池等の設計要領です。
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雨水排水の調整容量・調整口の断面の算定表 (Excelファイル/25KB) | 氾濫調整池等により雨水排水の調整が必要となる場合は、こちらの算定表をご活用ください。「調整容量の算定表」と「調整口の断面の算定表」の2つのシートがあります。 |
各種浸透施設の単位設計浸透量 (Excelファイル/107KB) | 「雨水浸透施設技術指針(案)調査・計画編」に基づき、粒径による飽和透水係数の概略値を用いて浸透施設の単位設計浸透量を算出する場合は、こちらの計算表をご活用ください。 |
飯田市土地利用調整条例施行規則第24条及び第25条の技術的基準等を定める要綱 | 特定開発事業等における、消防水利の設置及び消防活動空地の設置に関する技術的基準を示す要綱です。 |
土地の安全上必要な措置に関する基準(特定開発事業等の基準) (PDFファイル/952KB) | 特定開発事業等のうち、条例第26条の2に規定する土地の安全上必要な措置に係るものとして規則で定める措置に適合する基準を定めたものです。 |
開発行為に関する基準の最低敷地面積に規定するただし書の取扱いを定める要領 (PDFファイル/59KB) | 飯田市景観計画の景観育成基準のうち、開発行為に関する基準の最低敷地面積における基準のただし書きに関する取扱いを定めたものです。 |
地域の方々が自らの手で、身近にある魅力的なまち並みの景観を形成することができる景観協定の概要について説明したものです。 | |
飯田市屋外広告物条例の運用 (PDFファイル/606KB) | 飯田市屋外広告物条例に関する運用を定めたものです。 |
飯田市屋外広告物違反処理要綱 | 屋外広告物法並びに飯田市屋外広告物条例及び飯田市屋外広告物条例施行規則の規定に基づき、違反広告物等の除却その他必要な措置に係る手続きに関し、必要な事項を定めたものです。 |
飯田市屋外広告物条例施行規則別表第5の2(2)ウの市長が別に定める基準を定める要綱 | 集合看板の許可基準を定めたものです。 |
飯田市屋外広告物安全管理指針 (PDFファイル/146KB) | 飯田市屋外広告物条例に規定する広告物等の管理者等による自主点検に関する必要な基本事項を定めたものです。 |
太陽光発電設備を設置する場合の届出等に関する取扱要領 (PDFファイル/176KB) | 太陽光発電設備を設置する場合において、設置に係る土地の面積が一定規模を超えるものについては「土地の形質の変更」に該当するものとし、景観法及び飯田市土地利用調整条例に規定する届出を要するものとして、その取扱要領について定めたものです。 |
上郷景観育成特定地区における景観育成基準の道路後退ただし書きの取扱い (PDFファイル/734KB) | 上郷地区に係る変更をした飯田市景観計画(平成28年1月1日施行)の景観育成基準(別表4の2上郷景観育成特定地区における行為の基準(屋外広告物を除く))のうち、建築物及び工作物の新築、増築、改築、移転または外観の変更のア.配置(ア)道路後退における基準(国道153号沿道、飯島飯田線沿道、農免道路沿道)のただし書きの取扱いを定める。 |