行為に対する基準
土地利用に関する届出等について
届出が必要となる行為に対する基準を定めています。
基準は、景観計画に定めた(1)景観育成基準と、土地利用調整条例に定めた(2)特定開発事業等の基準、地域土地利用計画に定めた(3)土地利用の誘導基準があります。
普通地域と特定地区(土地利用特定地区、景観育成特定地区)では、行為に対する基準が異なります。普通地域、特定地区の区分は届出における地域区分 (PDFファイル/84KB)をご覧ください。
特定地区における基準
- 座光寺(区域(PDFファイル/1.8MB)、基準(PDFファイル/16KB))
- 竜丘(区域(PDFファイル/2.8MB)、基準(PDFファイル/49KB))
- 川路(区域(PDFファイル/1.1MB)、基準(PDFファイル/31KB))
- 都市計画道路羽場大瀬木線沿道(区域 (PDFファイル/4.6MB)、基準 (PDFファイル/265KB)
- 上郷(区域 (PDFファイル/3MB)、基準 (PDFファイル/218KB))
普通地域における基準
『届出が必要となる行為』のページの「関係条例」の欄に「景観」が記載されている場合は(1)を、「調整」の場合は(2)を、「広告物等」の場合は(1)をご覧ください。
(1)景観育成基準
- 共通事項(PDFファイル/23KB) 沿道地域(PDFファイル/11KB) 地域区分の地図(1) (PDFファイル/3.81MB) 地域区分の地図(2)(PDFファイル/4.6MB)
- 建築物、工作物 (PDFファイル/170KB)
- 開発行為 (PDFファイル/83KB)
- 土地の形質の変更、木竹の植栽又は伐採、物件の堆積、埋立・干拓、特定照明(PDFファイル/21KB)
- 広告物等(屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件の表示、設置又は改造(PDFファイル/28KB)
(2)特定開発事業等の基準
特定開発事業等の行為ごとに適用される基準について整理した、土地利用調整条例第10 条の特定開発事業等及び適用される基準ページはこちら (PDFファイル/82KB)をご覧ください。
基準の項目 | 基準が適用される特定開発事業等 | 基準の内容 |
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自動車駐車場 | 住宅の建築を目的とする全ての特定開発事業等 | 計画戸数1に対して1台以上の自動車駐車場(1台あたり2.5メートル×5メートル以上)を設置する。 |
共同住宅又は長屋にあっては、自動車駐車場の区画を表示する。 | ||
敷地から100メートル以内であれば、敷地外に計画戸数1/2を上限に設置できる。また、敷地から30メートル以内であれば、敷地外にその全てを設置できる。 | ||
緑地 | 計画戸数が5を超える賃貸住宅の建築 | 敷地の面積の3パーセントに相当する緑地を確保する。ただし、周辺に相当規模の公園、緑地又は広場がある場合であって、特に必要でないときは、この限りでない。 |
道路 | 予定建築物の計画戸数が20以上の住宅の建築 | 前面道路及び前面道路から所定道路までの間(対象道路)の幅員が、5メートルに満たない場合は5メートル以上とする(所定道路は、幅員5メートル以上の道路)。 |
次の場合は、対象道路の幅員を4メートル以上とすることができる。
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上記のほか、道路条件等により拡幅が困難な場合は、区間70メートル以内ごとに待避所(1箇所あたり2メートル×10メートル以上)を設ける場合であって、市長が交通上支障がないと認めたものは、対象道路の幅員を4メートル以上とすることができる。 | ||
排水施設 |
全ての特定開発事業等 |
放流先の排水能力を勘案して、敷地内の雨水を有効に排除できる規模、構造及び能力で整備すること。 |
雨水の排水施設の能力が十分でない場合は、敷地内から排出する雨水の放流先の排水施設を整備すること。 | ||
汚水を処理する施設が整備されていない場合は、合併処理浄化槽を設置すること。 | ||
油脂などの汚水を排出する場合は、市長が定める汚水処理施設を設置すること。 | ||
氾濫調整池等 | 全ての特定開発事業等 ※ただし、次の行為のみが特定開発事業等の該当となる場合を除く
※詳細は、氾濫調整池等の設計要領 (PDFファイル/328KB)をご覧ください。 |
雨水を一時的に貯留するための氾濫調整池、雨水貯留槽その他の施設を設置すること。ただし、雨水の流出量が増加するおそれがない場合や、基準に相当する氾濫調整池その他の施設が既に設置されている場合は、この限りでない。
設置する施設の能力は次の式によるV’以上とする。 |
消防水利 | 開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為 ※詳細については、飯田市土地利用調整条例施行規則第24条及び第25条の技術的基準等を定める要綱をご覧ください。 |
消防活動の用に供するための消火栓、耐震防火水槽その他の消防水利を設置すること。ただし、市長が近隣の消防水利の状況から判断してその設置の必要がないと認める場合は、この限りでない。 |
消防水利を設置する場合は、消防水利の標識を設置する。 | ||
消防活動空地 | 高さが10メートルを超える部分に居室の床面を有するもの又は階数が4階以上の階に居室を有するもの ※詳細については、飯田市土地利用調整条例施行規則第24条及び第25条の技術的基準等を定める要綱をご覧ください。 |
消防活動を行うための梯子その他の設備を装備した消防用自動車の活動の用に供するための空地及び空地への進入路を設置すること。ただし、道路を消防活動空地とみなすことができる場合は、この限りでない。 |
ごみ集積施設 | 予定建築物の計画戸数が20以上の住宅の建築 | ごみ集積施設を設置すること。ただし、周辺のごみ集積施設の設置の状況等により、市長がその設置の必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。 |
中高層建築物についての措置 | 地階を除く階数が4階以上の階に居室を有する建築物の建築 | 見下ろしの防止に配慮するための次の措置を講じるように努めること。ただし、公園、広場、道路又は河川等の空地等があることにより、隣接住居の居室への観望が困難となる建築物の部分にあっては、この限りでない。
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工事施工に係る措置 | 全ての特定開発事業等 | 工事により発生する騒音及び振動の低減、じんあいの飛散防止その他周辺環境に及ぼす影響を最小限に止めるための措置を講じるよう努めること。 |
土地の安全上必要な措置 | 全ての特定開発事業等 |
土地の安全上必要な措置の基準は、次に掲げるもののほか都市計画法第33条第1項第7号に規定する基準に適合するものであること。
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