景観の育成に関する業務等を行う団体の指定・認定状況
飯田市の総合的土地利用計画【団体など】
飯田市では、景観法及び景観条例により景観の育成に関する業務等を行う団体を指定・認定し、協働して良好な景観の育成に取り組んでいます。
現在の指定・認定状況をお知らせします。
景観法・景観条例による指定・認定
種別 | 概要 | 指定・認定団体 |
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景観整備機構 (景観法第92条) |
景観の育成に関する業務を行うNPO法人や一般社団法人・一般財団法人を指定します。 |
【社団法人長野県建築士会】
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景観育成団体 (景観条例第37条) |
景観の育成を目的とした活動を行なう団体を認定します。 |
【育良町まちづくり委員会】 |
【羽場町景観形成住民協定委員会】 |
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【鼎名古熊地区景観形成住民協定運営委員会】 |
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【飯田市川路まちづくり委員会】 |
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景観育成推進地区 (景観条例第34条) |
景観の育成を目的とした申し合わせ事項を有する土地の区域を指定します。 |
【座光寺地区】 |
【上郷地区】 |