届出の流れ
ページID:0002756 印刷用ページを表示する 掲載日:2013年9月1日更新
土地利用に関する届出等について
届出が必要となる行為を行う場合は、行為に着手する30日前までに行為の種類、場所、設計または施行方法、着手予定日などについて飯田市へ届出してください。
届出受理後、景観育成基準や特定開発事業等の基準等により内容確認を行います。また、地域へ行為に関する情報を事前にお知らせするために、市が地域協議会へ届出が行われたことを通知します。地域から要望があった場合、届出者が説明会を開催する必要があります。
届出を市が受理した日から30日を経過した後でなければ、行為に着手できません。ただし、基準に照らし適正であり土地の利用や良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがない場合は、期間を短縮します。
特定開発事業等については、事業着手届と事業完了届が必要となります。事業完了後、市が確認を行い適合証を交付します。特定開発事業等については土地利用調整条例第10条の特定開発事業等及び適用される基準(PDFファイル/30KB)をご覧ください。
届出等の流れを次に示します。