本文
竜丘地区計画及び川路地区計画について
地区計画とは
地区計画とは、住民の生活に身近な地区を単位として、道路、公園などの施設の配置や建築物の建て方などについて、地域の「まちづくり」の考え方に沿ったきめ細やかなルールを定める計画です。
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする場合は、この行為に着手する日の30日前までに飯田市役所へ届出をしていただく必要があります。
届出に当たっては、他の申請、届出との調整を要する場合がありますので、ご不明な点は地域計画課調査計画係へお問い合わせください。
なお、届出様式は「関連リンク」の「建築物・都市計画に関する様式(都市計画法関係)」からダウンロードしてご使用ください。
地区計画区域内における関連事項
地区計画区域内(一部の地域は除く)では、地区計画以外に地元管理組合などで定める協定や内規、申し合わせ事項により計画的な土地利用に取り組んでいます。詳しくは以下へお問い合わせください。
竜丘地区計画区域内
- エコハウジングビレッジのまちづくり協定(住宅地区のエコハウジングビレッジ内)
工業課企業立地係(電話:0265-22-4511 内線4433 )
川路地区計画区域内
- かわじ土地管理組合内規(居住地区外)
工業課企業立地係(電話:0265-22-4511 内線4433 ) - 居住地区申しあわせ事項(居住地区内)
川路自治振興センター(電話:0265-27-2001)