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竜丘地区計画及び川路地区計画について
地区計画とは
地区計画とは、住民の生活に身近な地区を単位として、道路、公園などの施設の配置や建築物の建て方などについて、地域の「まちづくり」の考え方に沿ったきめ細やかなルールを定める計画です。
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする場合は、この行為に着手する日の30日前までに飯田市役所へ届出をしていただく必要があります。
届出に当たっては、他の申請、届出との調整を要する場合がありますので、ご不明な点は地域計画課調査計画係へお問い合わせください。
なお、届出様式は「関連リンク」の「建築物・都市計画に関する様式(都市計画法関係)」からダウンロードしてご使用ください。
川路地区計画区域内における行為の届出について
飯田市では、令和7年7月に、飯田都市計画 川路地区計画の都市計画変更を行いました。
これに合わせ、飯田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の改正を行い、飯田都市計画 川路地区計画の区域を条例の適用区域として位置付けました。
これまでは、川路地区計画区域内で建築物等を建てる際、建築基準法に基づく「建築確認申請」及び都市計画法に基づく「地区計画区域内における行為の届出」の提出がそれぞれ必要でしたが、この条例改正により、地区整備計画の基準の確認が建築確認申請の審査と一本化されます。また、法に基づく罰則も適用され、地区整備計画の実効性が担保されます。
これにより、令和7年12月1日以降に川路地区計画区域内で工事着手する建築計画については、建築確認申請を行う場合、地区計画区域内における行為の届出は不要となります。
※竜丘地区計画区域内における行為については、これまでと同様に届出が必要となります。
飯田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正しました
地区計画区域内における関連事項
地区計画区域内(一部の地域は除く)では、地区計画以外に地元管理組合などで定める協定や内規、申し合わせ事項により計画的な土地利用に取り組んでいます。詳しくは以下へお問い合わせください。
竜丘地区計画区域内
- エコハウジングビレッジのまちづくり協定(住宅地区のエコハウジングビレッジ内)
工業課企業立地係(電話:0265-22-4511 内線4433 )
川路地区計画区域内
- 居住地区申し合わせ事項(居住エリア)
川路自治振興センター(電話:0265-27-2001) - かわじ土地管理組合内規(企業エリア)
工業課企業立地係(電話:0265-22-4511 内線4433 )

