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座光寺地区計画及び上郷地区計画について
地区計画とは
地区計画とは、住民の生活に身近な地区を単位として、道路、公園などの施設の配置や建築物の建て方などについて、地域の「まちづくり」の考え方に沿ったきめ細やかなルールを定める計画です。
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行おうとする場合は、この行為に着手する日の30日前までに飯田市役所へ届出をしていただく必要があります。
届出に当たっては、他の申請、届出との調整を要する場合がありますので、ご不明な点は地域計画課調査計画係へお問い合わせください。
なお、届出様式は「関連リンク」の「建築物・都市計画に関する様式(都市計画法関係)」からダウンロードしてご使用ください。
※地区整備計画に定められている建築物等に関する事項のうち、すべてが建築条例に定められているため、建築確認申請を行う場合は、地区計画の届出は不要です。
関連リンク
建築物・都市計画に関する様式(都市計画法関係)
飯田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
飯田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則