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軽自動車税のご案内

ページID:0079522 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

 税制改正により、令和8年4月1日から登録車(普通車)及び三輪以上の軽自動車の取得に係る「自動車税環境性能割(県税)」「軽自動車税環境性能(市税)」が廃止されました。

これに伴い、従来の所有に対して課税される軽自動車税種別割は「軽自動車税」へ名称が変わりました。

※ 軽自動車税の減免について

 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件を満たす場合は申請していただくことにより軽自動車税が減免になります。詳細は、軽自動車税の減免についてをご覧ください。
 

 軽自動車税

 軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車や軽自動車などを所有(登録)している人に対して課税されます。納期限は5月31日(5月31日が土曜日または日曜日の場合は、6月の第一月曜日)です。県税の自動車税とは異なり、月割課税制度はありません。
 

車両異動の申告について

 軽自動車等の取得や申告内容に変更のある時、また廃車や譲渡をした時は申告手続きをしてください。なお、廃車や譲渡の申告をされずにおられますと、いつまでも課税されてしまいますのでご注意ください。 手続き方法についての詳細は、原付・小型特殊自動車のナンバープレート交付申請および返納申請について及び自動車等の登録変更手続きをご覧ください。
 

軽自動車税の税率

1 原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税率

 原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等の税率は以下の通りです。

車両区分 

税率(年税額)

 
原動機付自転車 50cc以下               (※特定小型・新基準原付含む) 2,000円
50cc超から90cc以下 2,000円
90cc超から125cc以下 2,400円
ミニカー(50cc以下) 3,700円
軽二輪車(125cc超から250cc以下) 3,600円
雪上車 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円

 2 四輪車および三輪の軽自動車の税率

 初めて車両番号の指定を受けた『初度検査年月』や、排出ガス性能および燃費性能(詳細は「3 グリーン化特例(軽課)」参照)により、税額が変わります。

車両区分

初度検査年月が
平成27年3月までの車両

初度検査年月が
平成27年4月以降の車両
(標準税率)

最初の新規検査から
13年を経過した車両
※1

 
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

※1 毎年4月1日現在で、初めて車両番号の指定を受けた『初度検査年月』から13年を経過している車両(令和8年度は初度検査年月が平成25年3月以前の車両が対象)は、重課税率が適用されます。ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリット軽自動車および被けん引車の各車両は対象外です。
 

3 グリーン化特例(軽課)

 令和7年4月から令和10年3月までに初めて車両番号の指定を受けた四輪および三輪の軽自動車(新車に限る)で、排気ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについては、その初めての車両番号の指定を受けた年度の翌年度分に限り軽自動車税の税率を軽減する特例措置が受けられます。

対象基準 区分 軽減率
〈グリーン化特例適用車両〉 
電気軽自動車および天然ガス軽自動車  ※1 乗用・貨物 75%軽減
令和12年度燃費基準の90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車  ※2 乗用(営業用) 50%軽減

※1 天然ガス軽自動車は、平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス規制適合車両に限る。

※2 ガソリン車・ハイブリット車は、平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成する車両に限る。

車両区分

標準税率

75%軽減

50%軽減

 
三輪 3,900円 1,000円  2,000円
四輪以上 乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円
自家用 10,800円 2,700円
貨物 営業用 3,800円 1,000円
自家用 5,000円 1,300円

納付場所

 飯田市役所の関係機関では、飯田市役所会計窓口、各自治振興センター(旧市5地区を除く)、りんご庁舎市民証明コーナーでご納付いただけます。その他納付できる金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリについての詳細は納付書の裏面をご覧ください。
 

よくある質問

Q.昨年(令和7年度)より高くなったのはどうしてか?

A. 平成24年4月から平成25年3月に初度検査を受けた車両は、令和8年度で初度検査から13年を経過した車両となり、税額が上がっています。車検証上部に記載のある「初度検査年月」欄をご確認ください。

Q.軽自動車を下取りに出した、または譲渡、廃車したのに納税通知書が送られてきたがどうしてか?

A.軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者もしくは使用者に課税され、その年度の1年分を納めていただきます。軽自動車を手放しても、軽自動車協会等で名義変更や廃車の手続きがされていなければ、元の所有者もしくは元の使用者に課税されてしまいますので、お手続きをお願いします。なお、手続きを自動車販売業者等に依頼された場合は、依頼先の業者等に確認してください。
 

関連リンク

軽自動車税の減免について

原付・小型特殊自動車のナンバープレート交付申請および返納申請について

自動車等の登録変更手続き