ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 税・保険・国民年金 > 軽自動車税 原付・小型特殊自動車のナンバープレート交付申請および返納申請について

本文

原付・小型特殊自動車のナンバープレート交付申請および返納申請について

ページID:0068127 更新日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車のナンバープレート交付申請および返納申請について

主たる置き場が飯田市内である

 ・原動機付自転車(125cc以下)
 ・小型特殊自動車(農耕用作業車・その他)

のナンバー交付申請(登録)および返納申請(廃車)は飯田市役所税務課の窓口にてお手続きいただきます。
返納申請のみ各自治振興センターの窓口(上村および南信濃自治振興センターに限り交付申請可)でも手続きができます。

 原動機付自転車・小型特殊自動車以外の手続きについては、自動車等の登録変更手続きをご覧ください。
 各種手続きの一覧は軽自動車の登録・異動手続 (PDFファイル/73KB)をご覧ください。

原動機付自転車(125cc以下)の手続き

新車または中古のバイクを販売店で購入した場合

 《必要なもの》
  ・販売証明書
  ・記入する書類『軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書』 (PDFファイル/57KB)

  

譲渡したり、譲り受けたりする場合

 原動機付自転車を譲渡する場合、ナンバープレートの変更(所有者の変更)手続きをしないまま譲渡をしてしまうと、いつまでも旧所有者に課税されてしまします。譲渡する場合は、必ずナンバープレートの変更(所有者の変更)手続きをしてから、譲渡してください。

手続きの流れ

1 譲渡する方(旧所有者)がナンバープレートの返納(廃車手続き)をして、廃車申告書受付書の交付を受ける。

 《必要なもの》
  ・ナンバープレート
  ・記入する書類『軽自動車税廃車申告書兼標識返納書』 (PDFファイル/61KB)

2 廃車申告書受付書の左半分(譲渡用)を譲り受ける方(新所有者)に渡す。

3 譲り受ける方(新所有者)が登録手続きをする。

 《必要なもの》
  ・旧所有者の廃車申告書受付書(譲渡用)
  ・記入する書類『軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書』 (PDFファイル/57KB)

 

飯田市に転入した場合

 他市町村から飯田市へ所有者が住所移転してきた場合は、ナンバープレートの変更(定置場変更)の手続きが必要です。

  《必要なもの》
  ・前住所地で交付されたナンバープレート
  ・前住所地で交付された標識交付証明書
  ・記入する書類『軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書』 (PDFファイル/57KB)

 ※他市町村で廃車手続き済みの場合は、廃車申告書受付書をお持ちください。

 

廃棄したり、業者に売り渡す場合

 ナンバープレートを付けたまま廃棄したり、業者に売り渡してしまうと、そのまま課税されます。必ずナンバープレートの返納の手続きを行ってください。

 《必要なもの》
  ・ナンバープレート
  ・記入する書類『軽自動車税廃車申告書兼標識返納書』 (PDFファイル/61KB)

  ※既にナンバープレートを付けたまま廃棄または業者に売り渡してしまった場合は、返納手続きを行う際にナンバー紛失弁償金200円が必要です。

 

ナンバープレートを紛失してしまった場合、バイクが盗難にあった場合 

 ナンバープレートを紛失してしまった場合や、バイクが盗難に遭った場合は警察署に届出をし、受理番号を交付してもらったうえで、廃車手続きをしてください。警察に届出をしても、市役所にて廃車手続きがされていないと課税されますのでご注意ください。

 《必要なもの》
  ・盗難届(遺失届)の写しまたは受理番号
  ・記入する書類『軽自動車税廃車申告書兼標識返納書』 (PDFファイル/61KB)

 ※盗難、紛失等で警察署へのお届を受理番号で確認できる場合は、ナンバー紛失弁償金の200円は不要です。

 

原付バイクを譲り受けたが、販売証明も廃車申告書受付書もない場合

 下記のいずれかの方法で車台番号を確認し、ナンバープレートを交付します。

  《車台番号の確認方法》

  (1)自賠責保険証書(新所有者の氏名・住所が確認できるもの)による確認
  (2)原付バイクを市役所まで運んできていただき、職員が直接確認

  《必要なもの》

  ・(1)の場合、自賠責保険証書
  ・(2)の場合、登録する車両本体
  ・記入する書類『軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書』 (PDFファイル/57KB)

小型特殊自動車(農耕作業車・その他)の手続き

ナンバー登録申請について

 《必要なもの》
  ・車名、型式、車台番号(製造番号)のわかるもの
  ・農耕作業車以外の小型特殊自動車は、販売証明または規格のわかるものが必要。

  ・記入する書類『軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書』 (PDFファイル/57KB)

ナンバーの返納申請について

 《必要なもの》
  ・ナンバープレート

  ・記入する書類『軽自動車税廃車申告書兼標識返納書』 (PDFファイル/61KB)

 ※既にナンバープレートを付けたまま廃棄または業者に売り渡してしまった場合は、 返納手続きを行う際にナンバー紛失弁償金200円が必要です。

 

お問い合わせ先

飯田市役所総務部税務課諸税係

 電話 0265(22)4511

 内線 5141~5143

関連ファイル

『軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF版)』 (PDFファイル/57KB)

『軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(PDF版)』 (PDFファイル/61KB)

関連リンク

自動車等の登録変更手続き

軽自動車税のご案内

軽自動車税の減免について

 

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)