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家屋を解体・減築したときはどのような手続きが必要ですか?

ページID:0108762 更新日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

税務課へご連絡ください。

固定資産税課税対象の家屋の解体・減築をした場合は、税務課へご連絡ください。「ながの電子申請サービス(外部リンク)」でも届出いただけます。後日職員が現地調査に伺いますので、ご協力をお願いします。

登記家屋については、法務局で滅失登記が必要です。滅失登記をした場合は、税務課にご連絡いただく必要はございません。登記手続きの詳細は法務局にお問い合わせください。

 

※固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に所有していると課税されます。年の途中で家屋を解体した場合、翌年から課税の対象外となります。

 

固定資産税の概要については、以下のページを参照してください。

問い合わせ先

税務課 資産税家屋係 内線5175~5178・5189