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家屋を解体・減築したときはどのような手続きが必要ですか?
税務課へご連絡ください。
固定資産税課税対象の家屋の解体・減築をした場合は、税務課へご連絡ください。「ながの電子申請サービス(外部リンク)」でも届出いただけます。後日職員が現地調査に伺いますので、ご協力をお願いします。
登記家屋については、法務局で滅失登記が必要です。滅失登記をした場合は、税務課にご連絡いただく必要はございません。登記手続きの詳細は法務局にお問い合わせください。
※固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に所有していると課税されます。年の途中で家屋を解体した場合、翌年から課税の対象外となります。
固定資産税の概要については、以下のページを参照してください。
問い合わせ先
税務課 資産税家屋係 内線5175~5178・5189