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家屋の用途変更の工事をしたときはどのような手続きが必要ですか?

ページID:0108767 更新日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

税務課へご連絡ください。

固定資産税課税対象の家屋の用途変更の工事をした場合は、税務課へご連絡ください。「ながの電子申請サービス(外部リンク)」でも届出いただけます。後日職員が現地調査に伺いますので、ご協力をお願いします。

法務局で用途変更の登記をした場合は、税務課にご連絡いただく必要はございません。登記手続きの詳細は法務局にお問い合わせください。

 ※建物の用途を変更した場合には、土地の税額が変更となる可能性がありますので必ずご連絡ください。

 

固定資産税の概要については、以下のページを参照してください。

お問い合わせ先

税務課 資産税家屋係 内線5175~5178・5189