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家屋に対して個人住民税がかかるのはなぜですか?
家屋敷をお持ちになっていることで、一定の行政サービスを受けているためです
飯田市にお住まいでない方も、市内に家屋敷・事務所・店舗をお持ちの方は、次のような行政サービスを受けています。
・ 非常時対応 (消防車・救急車の出動等)
・ ごみの処理 (※脚注参照)
・ 通行される市道・橋梁等の維持管理、除雪
・ 上下水道の敷設、維持管理 (※脚注参照)
・ 街路灯の使用 など
これらの行政サービスを受けていることに対し、住民税の均等割額をご負担いただくという趣旨です。
※脚注……ごみ搬出、上下水道の使用時には、それぞれ使用量に応じてご利用者から「ごみ処理手数料」「水道料金」「下水道使用料」をお支払いただいていますが、それぞれ受益者負担額だけでは足りない費用を一般会計から拠出しております。
課税対象となるのは、次の方です
飯田市以外にお住まいの方で、賦課期日(課税される年の1月1日)において飯田市内に事務所、事業所または家屋敷を有している(借りている)方のうち、合計所得金額が基準となる金額を超えていた場合、市民税と県民税の均等割が課税されます。
したがって、合計所得金額が基準の金額より少なければ、家屋敷課税が課税されることはありません。
固定資産税を払っているのに、建物の所有者に住民税がかかるのは
固定資産税は、所有している家屋の評価額を基準に課税されます。
それに対し、家屋敷課税は、家屋等を所有している方の所得金額に応じて課税される住民税であり、固定資産税とは別の税目です。
根拠法令は
地方税法第24条第1項第2号及び第294条第1項第2号です。